○稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス実施要綱
令和4年6月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ア(エ)に規定する住民主体のサービス(以下「住民主体サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)及び実施要綱において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 住民主体サービスの対象者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第12条に規定する者であって、地域包括支援センター等が実施する介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防サービス・支援計画又は介護予防計画において住民主体サービスの利用が位置付けられたものとする。
(実施主体)
第4条 住民主体サービスを実施する主体(以下「実施主体」という。)は、稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付要綱(令和4年6月1日施行)に基づき、当該補助金の交付を受け、住民主体サービスの提供を行う団体(以下「サービス提供団体」という。)とする。
(人員配置)
第5条 実施主体は、住民主体サービスの提供に当たって、次に掲げる者を配置しなければならない。
(1) 利用調整を行う者(住民主体サービスの提供を希望する者又はその担当介護支援専門員から連絡を受け、住民主体サービスを提供する日時等の調整を行う者をいう。以下同じ。)
(2) 住民主体サービスの提供を行う者(以下「従事者」という。)
(資質の向上)
第6条 従事者は、生活支援サポーター養成講座等を受講するなど、資質の向上に努めるものとする。
(住民主体サービスの内容)
第7条 住民主体サービスの内容は、利用者の居宅等において行う自立支援に資する日常生活を支援するためのサービスを提供するものとし、サービス提供団体ごとに定めることができる。
2 住民主体サービスの実施は、ケアマネジャーが作成したサービス計画書によるものとする
(サービスの提供区域)
第8条 実施主体が住民主体サービスを提供する区域は、自治会等の区域を最小単位とし、当該最小単位以上の区域としなければならない。
(サービスの利用回数)
第9条 住民主体サービスの利用回数は、週1回程度とし、1回当たり60分以内とする。
(利用者負担)
第10条 住民主体サービスの利用料は、サービス提供団体が定める。
2 前項に規定する利用料のほか、住民主体サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。
3 利用者は、利用料及び実費費用をサービス提供団体に支払うものとする。
(住民主体サービスの内容及び利用料の説明)
第11条 実施主体は、住民主体サービスの提供の利用開始に際し、あらかじめ、対象者の確認を行うとともに、当該対象者又はその家族に対し、住民主体サービスの内容及び利用料を記載した説明書を交付して説明を行い、当該サービス提供の利用開始について対象者の同意を得なければならない。
(緊急時の対応)
第12条 従事者は、現に住民主体サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに家族への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第13条 実施主体は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密保持)
第14条 実施主体及び従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第15条 実施主体は、提供した住民主体サービスに係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するとともに、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 実施主体は、利用者に対する住民主体サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 実施主体は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 実施主体は、傷害保険又は賠償責任保険等に加入しなければならないものとし、利用者に対する住民主体サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止における便宜の提供)
第17条 実施主体は、当該住民主体サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、当該住民主体サービスの廃止又は休止の日以降においても引き続き当該住民主体サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の住民主体サービス実施者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、サービス提供団体に対し、当該住民主体サービスの運営について随時報告させ、又は実地を調査した結果、必要な指示をすることができる。
(地域との連携)
第19条 実施主体は、住民主体サービスを通して、地域における支え合いの体制づくりに資することができるよう、自治会等を始めとした地域の各種団体、地域住民等との連携に努めなければならない。
(記録の保存)
第20条 実施主体は、住民主体サービスの提供に関する記録、会計に関する記録並びに事故の状況及び講じた措置の記録を整備し、サービスの提供が終了した日から5年間保存しなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。