○稲沢市環境センター事務補佐員設置要綱

令和4年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市環境センター(以下「環境センター」という。)の円滑な管理運営を図るため、環境センターに事務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 事務補佐員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 事務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 環境センターの管理運営に関すること。

(2) その他環境施設課長の指定する事務の補助に関すること。

(勤務時間)

第6条 事務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 事務補佐員の勤務時間の割り振りについては、環境施設課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 事務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日、土曜日及び環境施設課長が指定した日とする。

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市環境センター事務補佐員設置要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし