○稲沢市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和3年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の者及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 この事業による補償の対象は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合を補償の対象とする。
2 この事業による補償の範囲は、保険契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。
(補償額)
第3条 事業の補償の上限額は1億円とし、この範囲においては、被保険者の自己負担額はないものとする。
(保険料の負担)
第4条 事業の保険料は、市が全額負担するものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業実施要綱(平成第27年4月1日施行)第4条の規定により登録された者のうち、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(加入の申請)
第6条 対象者又は対象者を在宅で介護する者、対象者の家族若しくは法定代理人のうち、保険加入を希望するもの(以下「申請者」という。)は、稲沢市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が死亡した場合
(2) 被保険者が保険加入を辞退する場合
(3) 被保険者が市外に転出した場合
(4) 被保険者が在宅でなくなった場合
(5) 被保険者が第5条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合
(事故発生の受付及び報告)
第10条 補償の対象となる事故が発生した場合は、申請者は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。
2 保険会社は、前項の規定による受付をした場合は、受付した日の属する月の翌月10日までに事故受付報告書を市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第11条 保険会社は、事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。