○稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業実施要綱

平成27年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、増え続ける認知症高齢者等の徘徊や不慮の事故等に対処するため、当該認知症高齢者等の早期発見と保護のための捜索、徘徊の予防等の支援を行うよう、地域における見守り体制を整備し、もって認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徘徊をするおそれのある認知症高齢者等の把握及び登録

(2) 認知症高齢者等が行方不明になった時の捜索

(3) 関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(4) 事業の普及啓発

(5) その他事業の推進に関すること

(対象者)

第3条 事業を利用することができる認知症高齢者等は、稲沢市内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅で生活し認知症により徘徊するおそれのある者

(2) 在宅で生活し心身の障害により行方不明になるおそれのある者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(登録)

第4条 認知症高齢者等の親族、成年後見人等でこの事業の趣旨を理解し、認知症高齢者等の情報を登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業登録票兼台帳(様式第1。以下「登録票等」という。)により、事前に市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき事業の対象者として登録を行った場合は、速やかに稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業登録受付票(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(登録の変更等)

第5条 申請者は、登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止しようとする場合は、稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業登録(変更・廃止)(様式第3)を、速やかに市長に届け出なければならない。

(協力事業者の登録)

第6条 この事業に賛同し、協力体制のとれる事業者(以下「協力事業者」という。)は、市長に稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業協力事業者登録票(様式第4。以下「協力事業者登録票」という。)により登録するものとする。

2 市長は、協力事業者登録票を管理し、稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業協力事業者登録証(様式第5)を交付する。

3 協力事業者は、登録内容に変更が生じた場合又は辞退をする場合には、稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業協力事業者登録(変更・辞退)(様式第6)を、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録票等及び協力事業者登録票の保管)

第7条 登録票等及び協力事業者登録票は、原本を市が保管し、写しを稲沢警察署が保管するものとする。

2 登録票等、協力事業者登録票及びそれらの写しを、市及び警察署は、紛失、第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。

(支援体制)

第8条 稲沢警察署は、事前に登録のあった認知症高齢者等が行方不明となり、その申請者から捜索の依頼(行方不明者届を含む。)があったときは、市へ情報提供を行うものとする。

2 市は、前項の情報をもとに、行方不明者捜索依頼書(様式第7)を全ての地域包括支援センター及び協力事業者へ配信する。

3 行方不明となった認知症高齢者等が発見されたときは、行方不明者捜索解除(様式第8)を全ての地域包括支援センター及び協力事業者へ配信する。

(個人情報の取扱い)

第9条 個人情報は、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 支援対応をする場合の外部へ提供する情報は、申請者が同意する範囲で発見に必要な限度とする。

3 事業に携わる者は、その職務上事業の対象者に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市高齢者等安心おかえりネットワーク事業実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)