○稲沢市障害者緊急時対応事業実施要綱

令和3年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市地域生活支援拠点事業実施要綱(令和3年4月1日施行。以下「拠点事業実施要綱」という。)第3条第1号及び第2号に規定する緊急時の対応について必要な事項を定めることにより、地域で生活する障害者に安心な暮らしを提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者をいう。

(2) 緊急時 介護者の傷病、事故等やむを得ない理由により、障害者が居宅で生活をすることができない場合に、当日又は翌日に支援が必要なときをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると市長が認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 緊急時対応の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている障害者であって、第6条に規定する事前の利用登録をした者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する対象者以外の障害者を緊急時対応の対象者とすることができる。

(事業内容)

第5条 緊急時対応の内容は、法第5条第18項に規定する相談支援を提供する事業所及び稲沢市が委託する障害者基幹相談支援センター(以下「相談支援事業所等」という。)との連携による次に掲げる内容とする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第23条による警察官の通報及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条による障害者虐待については事業の対象外とする。

(1) 緊急時対応の必要性の可否の判断

(2) 別表に定める支援等の利用調整

(3) 短期入所事業所までの障害者の移送及び障害者の一時的な見守り

(4) 緊急時対応開始後72時間以内の個別支援会議

(5) その他市長が必要と認める支援等の対応

2 緊急時対応の対象となる者のうち、法第4条第2項に規定する対象者については、児童福祉の観点から児童相談所等と連携し対応するものとする。

(利用登録の申請等)

第6条 緊急時対応を利用しようとする者は、事前に居宅介護、重度訪問介護又は短期入所に係る法第19条第1項に規定する支給決定を受けた上で、稲沢市障害者緊急時対応事業登録書(様式第1。以下「登録書」という。)を市長に提出し登録しなければならない。

2 登録した事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、稲沢市障害者緊急時対応事業登録事項変更(廃止)(様式第2)を市長に提出するものとする。

(登録情報等の提供)

第7条 前条の規定による利用登録を行った者(以下「登録者」という。)の情報は、相談支援事業所等及び緊急時に第5条第1項第2号に規定する支援を行う事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に提供するものとする。

(緊急時対応の利用方法等)

第8条 登録者が、緊急時対応を受けようとするときは、相談支援事業所等に依頼をしなければならない。

2 前項に規定する依頼を受けた相談支援事業所等及び受託事業者は、緊急対応を行ったときは、その内容について記録を作成し、記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 相談支援事業所等及び受託事業者は、市長から実施した事業の記録の提出の求めがあったときは、当該記録を提出しなければならない。

(緊急時対応事業の実施)

第9条 緊急時対応事業にかかる次に掲げる業務は、その内容の専門性に鑑み、効率的かつ効果的な執行を図るため、障害者基幹相談支援センターが行うものとする。

(1) 相談支援事業所等との連携による利用登録の調整及び登録書の受付に関すること。

(2) 緊急時対応にかかる情報集約、総合的調整等に関すること。

(3) 緊急時対応を円滑に実施できる体制の構築・維持に関すること。

(4) その他緊急時対応を行うために必要があると認められる事項

2 拠点事業実施要綱第4条の規定により市に届け出、地域生活支援拠点事業を実施する事業所として登録を受けた事業所(以下「拠点機能事業所」という。)は、その他関係機関と緊密な連携を図り、緊急時対応の円滑な実施に努めなければならない。

(緊急時対応の請求)

第10条 受託事業者が、登録者に別表に定める支援を行ったときは、法第29条及び法第30条の規定により請求するものとする。この場合において、法第30条で対応するものが、法の対象とならなかったものについては、利用者の負担にて対応するものとする。

2 駆けつけ応援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)に定める地域定着支援サービス費の緊急時支援費の単位数に、地域区分割合を乗じて得た額を、請求するものとする。

(登録者の責務)

第11条 登録者は、緊急時対応を受けることを予定している当該障害福祉サービスについて、利用にかかる契約を締結し、通常時から利用することで、緊急時円滑に障害福祉サービスが利用できるように努めなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 相談支援事業所等及び受託事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た障害者等及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

居宅介護

法第5条第2項に規定する居宅介護

重度訪問介護

法第5条第3項に規定する重度訪問介護

短期入所

法第5条第8号に規定する短期入所

駆けつけ応援

第9条第2項に規定する拠点機能事業所による、障害者を訪問して行う必要な支援

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稲沢市障害者緊急時対応事業実施要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)