○稲沢市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の一の3による障害者が地域で安心して暮らし続けることができるようにするための機能を地域の複数の機関が分担して担う体制(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備を図るために実施する稲沢市地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると市長が認める社会福祉法人等に委託することができる。

(地域生活支援拠点の機能)

第3条 地域生活支援拠点は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及びその家族の高齢化、障害の重度化及び親亡き後を見据え、障害者の地域生活を支援するため次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録の上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

(2) 短期入所を活用した緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 地域移行支援又は親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(事業を実施する事業所の登録)

第4条 事業を行おうとする事業者は、稲沢市地域生活支援拠点登録等届出書(様式第1)に、当該事業所の運営規程(当該事業所が地域生活支援拠点の機能を担う事業所であることを規定していること。)を添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて事業を実施する事業所(以下「拠点機能事業所」という。)として登録を行い、稲沢市地域生活支援拠点事業所登録通知書(様式第2)によりその旨を通知するものとする。

3 拠点機能事業所は、地域生活支援拠点に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

4 拠点機能事業所は、実施した事業の内容について記録を作成し、記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

5 拠点機能事業所は、市長から実施した事業の記録の提出の求めがあったときは、当該記録を提出しなければならない。

6 第1項の規定による届出の内容を変更し、又は廃止するときは、同項の規定を準用するものとする。

(個人情報の保護)

第5条 拠点機能事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た事業の利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱わなくてはならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲沢市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)