○稲沢市祖父江生涯学習センター管理規則
令和2年12月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市祖父江生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和2年稲沢市条例第47号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 稲沢市祖父江生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の受付時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日及び12月28日は、午後5時まで)とする。
(利用時間)
第3条 生涯学習センターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び片付けの時間を含むものとする。
(利用許可の申請)
第4条 生涯学習センターを利用しようとする者は、稲沢市祖父江生涯学習センター利用許可申請書(様式第1)を利用日の属する月前3月から利用日前7日までに稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合又は個人で利用しようとする場合は、この限りでない。
(利用許可)
第5条 教育委員会は、生涯学習センターの利用を許可するときは、稲沢市祖父江生涯学習センター利用許可書(様式第2。以下「利用許可書」という。)を交付する。
2 個人利用の受付は利用当日のみとし、使用料納付の領収書の発行をもつて利用を許可したものとする。
(利用許可の変更又は取消し)
第6条 生涯学習センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可された事項の変更又は取消しをしようとするときは、稲沢市祖父江生涯学習センター利用変更・取消許可申請書(様式第3)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、生涯学習センターの利用の変更又は取消しの許可をするときは、稲沢市祖父江生涯学習センター利用変更・取消許可書(様式第4)を交付するものとする。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足が生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(1) 条例第12条第1号に該当する場合
ア 利用日前30日までに申請のあつた場合 全額
イ 利用日前7日までに申請のあつた場合 半額
(2) 条例第12条第2号に該当する場合 全額
(利用許可書の提示)
第9条 利用者は、生涯学習センターを利用する際利用許可書を職員に提示しなければならない。
(職員の入室)
第10条 職員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。
(入館の禁止等)
第11条 教育委員会は、生涯学習センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は生涯学習センターの施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館をさせることができる。
(規律)
第12条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 風紀を乱さないこと。
(3) 飲酒をしないこと。
(4) 許可を得ないで飲食をしないこと。
(5) 許可を得ないで入場料等の徴収又は物品の販売をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(点検)
第13条 利用者は、条例第13条第3項の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第14条 利用者は、建物及び附属設備を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替規定)
第15条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第7条中「稲沢市祖父江生涯学習センター使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市祖父江生涯学習センター利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第5中「稲沢市祖父江生涯学習センター使用料減免申請書」とあるのは「稲沢市祖父江生涯学習センター利用料金減免申請書」と、「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「既定使用料金」とあるのは「既定利用料金」と読み替えるものとする。ただし、利用料金制をとらない場合には、「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」を「指定管理者」と読み替える規定のみを適用し、その他の読替規定は適用しないものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月11日から施行する。