○稲沢市祖父江生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
令和2年12月28日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市祖父江生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市における生涯学習の推進を図るため、生涯学習センターを設置する。
2 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲沢市祖父江生涯学習センター
位置 稲沢市祖父江町上牧下川田454番地
(開館時間)
第3条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日及び12月28日は、午後5時まで)とする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 教育委員会が指定する日
(管理の代行)
第5条 市長は、生涯学習センターの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他教育委員会の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(前項、次条第5号、第9条第2項及び第15条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額)」と、「納付しなければならない」とあるのは「納付することとし、利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。ただし、利用料金制をとらない場合には、「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」を「指定管理者」と読み替える規定のみを適用し、その他の読替規定は適用しないものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務(利用料金制をとらない場合に限る。)
(4) 生涯学習の推進に資する事業の企画及び実施に関する業務
(5) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用許可)
第7条 生涯学習センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は利用を取り消す場合も、また同様とする。
(利用許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が生涯学習センターを利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 生涯学習センターの使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公用に供するとき又は公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部若しくは全部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、正当な理由があると認めるとき。
(2) 利用者の責めに帰さない理由により使用できなくなつたとき。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、建物及び附属設備の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、建物及び附属設備を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は、生涯学習センターの利用を終えたとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、利用中に建物及び附属設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
この条例は、令和3年4月11日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | ||
専用利用 | 料理室 | 円 940 | 円 1,110 | 円 940 |
和室 | 620 | 820 | 620 | |
第1研修室 | 620 | 820 | 620 | |
第2研修室 | 620 | 820 | 620 | |
第3研修室 | 620 | 820 | 620 | |
多目的ホール | 2,360 | 3,140 | 2,360 | |
軽運動室 | 870 | 1,160 | 870 | |
個人利用 | 大人(高校生以上) | 150 | 200 | 150 |
小人(中学生以下) | 50 | 50 | 50 |
注 商業宣伝又は営利を図ることを目的として入場料その他これに類するものを徴収し、又は物品等の販売を行うときの使用料の額は、この表に定める使用料の2倍の額とする。