○稲沢市ホタル保護条例施行規則

令和2年10月2日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市ホタル保護条例(令和2年稲沢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護区域等の告示)

第2条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定する保護区域の範囲

(2) 指定の効力が生じる日

2 条例第5条第4項において準用する同条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定を変更し、又は解除する保護区域の範囲

(2) 指定の変更又は解除の効力が生じる日

(工事の届出の手続)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める届出は、当該届出に係る工事に着手する日の60日前までに保護区域内工事届出書(別記様式)に、次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真(カラー)

(3) 計画平面図

(4) 事業計画書

(5) 工事を行うため必要な許可書等がある場合はその写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

画像

稲沢市ホタル保護条例施行規則

令和2年10月2日 規則第41号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年10月2日 規則第41号