○稲沢市ホタル保護条例施行規則
令和2年10月2日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市ホタル保護条例(令和2年稲沢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護区域等の告示)
第2条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定する保護区域の範囲
(2) 指定の効力が生じる日
(1) 指定を変更し、又は解除する保護区域の範囲
(2) 指定の変更又は解除の効力が生じる日
(1) 位置図
(2) 現況写真(カラー)
(3) 計画平面図
(4) 事業計画書
(5) 工事を行うため必要な許可書等がある場合はその写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。