○稲沢市ホタル保護条例

令和2年10月2日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、稲沢市の区域内(以下「市内」という。)に生息する自然環境の指標となる生き物として有効なホタルの保護について必要な事項を定めることにより、市の責務を明らかにするとともに、市民等の協力のもと自然環境の保全に寄与し、多様な生態系を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホタル ホタルの成虫、さなぎ、幼虫及び卵をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者、市内に立ち寄る者又は市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を講じ、市民等に対しては、ホタルの保護に関する事項についての普及啓発を行うものとする。

(市民等の協力)

第4条 市民等は、ホタルが生息する良好な自然環境を保全し、ホタルの保護に支障となる行為を行わないよう努めるものとする。

(保護区域)

第5条 市長は、ホタルの保護のため特に必要と認める区域を保護区域として指定することができる。

2 市長は、保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保護区域を指定するときは、当該保護区域の範囲その他の規則で定める事項を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、保護区域の指定の変更又は解除について準用する。

(工事の届出)

第6条 保護区域内で工事を予定する者又はその工事の受注者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、ホタルを保護するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する工事を予定する者又はその工事の受注者に対し、当該工事の実施に関する資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により届出をした者に対して、ホタルを保護するために必要な限度において、必要な措置を執るべき旨を協力依頼することができる。

4 市長は、第1項に規定する届出を受理した場合は、当該工事の内容を周知するための説明会を必要に応じて開催するものとする。

(禁止行為等)

第7条 保護区域内においては、市民等は次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) ホタルを捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 除草剤を使用すること(田畑において使用する場合を除く。)

(農薬の使用)

第8条 保護区域内の田畑において農薬を使用する場合は、その使用の低減に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

稲沢市ホタル保護条例

令和2年10月2日 条例第32号

(令和2年11月1日施行)