○新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う稲沢市国民健康保険税の減免に関する文書の様式を定める要綱
令和2年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民健康保険税条例施行規則(昭和52年稲沢市規則第11号。以下「規則」という。)付則第11項の規定による稲沢市国民健康保険税の減免に関し、必要な文書の様式を定めるものとする。
付則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。