○稲沢市国民健康保険税条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第11号

稲沢市国民健康保険税条例施行規則(昭和38年稲沢市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市国民健康保険税条例(昭和30年稲沢市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日後における納税義務の発生、消滅に伴う納期)

第2条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課期日後に納税義務が発生した者の保険税の納期は、届出の日(当該納税義務が発生又は消滅することとなつた届出の日。以下本条において同じ。)以後に到来する納期とする。ただし、納期がない場合は当該届出の日の属する月の翌月とする。

2 保険税の賦課期日後に納税義務が消滅した者の保険税の納期は、当該届出の日の次の納期とする。

(納期限の延長)

第3条 条例第27条第2項の規定による保険税の納期限の延長を受けようとする者は、当該理由が発生した日から30日以内に申請をしなければならない。ただし、市の広範な地域が災害を受けたと認められるときはこの限りでない。

2 市長は、前項の申請があつたときは速やかに実状を調査し、承認又は却下を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険税の納期限の延長を認めたときは、当該納期限の延長を要することとなつた日から2か月以内の範囲で納期限の延長をするものとする。

(減免)

第4条 条例第28条第2項の規定による保険税の減免を受けようとする者は、当該理由の事実が明らかとなる資料を添えて当該年度内に申請をしなければならない。ただし、次項第8号の申請期限は刑務所等に収容されていた者は出所した日から1年以内とする。

2 市長は、前項の申請があつたときは速やかに実状を調査し、次の表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納税義務者に係る保険税の額から減免することができる。

減免の理由

減免額

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者及びその世帯に属する被保険者(以下この条において「国保世帯」という。)のうち生計の中心となつていた被保険者が、死亡又は障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までの者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害福祉年金受給者)となつたため、当該国保世帯の生活が著しく困窮に陥つたとき。

当該減免の申請が受理された日以後に到来する納期限に係る納付額

(2) 災害により被保険者の居住する住宅又は家財につき受けた損害額(保険金、損害賠償費により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害を受けた場合で、当該国保世帯の前年中の総所得金額及び山林所得金額の合算額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する金額をいう。以下「総所得金額等」という。)が500万円以下のとき。

被害程度が50%以上のとき、当該災害の日以後に到来する納期限に係る納付額の100分の50に相当する額

被害程度が50%未満30%以上のとき、当該災害の日以後に到来する納期限に係る納付額の100分の30に相当する額(被害程度の認定については、稲沢市災害対策本部、消防署又は警察署で定める基準による。)

(3) 当該国保世帯の前年中の総所得金額等が500万円以下の場合で、災害又は天候不順により被保険者の所有に係る農作物、商品、原材料等に価値を減ずる損害額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年中の総所得金額等の2分の1以上であり、かつ、当該国保世帯の生活が著しく困窮に陥つたとき。

当該災害の発生の日以後に到来する納期限に係る納付額の100分の30に相当する額

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。

当該保護を受けることとなつた日以後に到来する納期限に係る納付額

(5) 当該国保世帯の生計の中心となつていた被保険者が傷病により6か月以上入院し、当該国保世帯の前年中の総所得金額等が300万円以下の場合で、当該年における総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、当該国保世帯の生活が著しく困難と認められるとき。

所得割額の100分の60以内の額

(6) 当該国保世帯の前年中の総所得金額等が300万円以下の場合で、失業(退職を含む。)、休業及び廃業の理由により当該国保世帯の当該年における総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、当該国保世帯の生活が著しく困難と認められるとき。

前年中の総所得金額等が200万円以下の場合 所得割額の100分の50以内の額

前年中の総所得金額等が200万円を超え300万円以下の場合

所得割額の100分の30以内の額

(7) 法第295条第1項第2号に規定する者のうち、障害者及び寡婦又はひとり親

所得割額の100分の50以内の額(譲渡所得分は、減免対象としない。)

(8) 刑務所等に収容されていた者

刑務所等に収容されていた期間につき月割をもつて算定した額

(9) 条例第28条第1項第4号に規定する者


減額賦課対象外世帯

減額賦課2割軽減対象世帯

減額賦課5割及び7割軽減対象世帯

所得割

全額

全額

全額

均等割及び平等割(平等割については旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)

100分の50に相当する額

軽減前の100分の30に相当する額


(10) 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(条例第24条第2項の規定による減額の対象となる者を除く。)(以下「減免対象児童」という。)があるとき。

当該納税義務者の世帯に属する減免対象児童につき算定した条例第2条第2項に規定する基礎課税額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金等課税額のうち被保険者均等割額(ただし、条例第14条及び第24条第1項に規定する金額を減額した場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の100分の50に相当する額

(11) その他前各号に類する理由があつたとき。

市長が必要と認める額

3 前項において同項各号の減免理由(第10号を除く。)のうち、同時に二以上に該当するときは、当該減免額の最も大きい規定を適用するものとする。

4 市長は、保険税の減免の承認又は却下を決定したときは、当該申請者に速やかに通知するものとする。

5 市長は、第2項各号の減免理由により保険税の減免をした後に減免基準に該当しなくなつた事実が判明した場合は、当該申請者に速やかに減免の取消を通知するものとする。

6 第2項の表中の総所得金額等の算定においては、総所得金額等から国保世帯のうち給与所得を有する者(法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数に10万円を乗じて得た金額を減算した金額とする。

(文書の様式)

第5条 保険税の賦課徴収に関し必要な文書の様式は、次に定めるところによる。

様式番号

名称

根拠条文

1

国民健康保険税納税通知書

法第713条、法第718条の3、法第718条の7及び法第718条の8

2

国民健康保険税変更(決定)通知書兼特別徴収中止通知書


3

国民健康保険税賦課台帳


4

国民健康保険税申告書

条例第25条

4の2

国民健康保険特例対象被保険者等申告書

条例第25条の2

5

国民健康保険税納期限延長申請書

条例第27条第2項

6

国民健康保険税納期限延長承認(却下)通知書

第3条第2項

7

国民健康保険税減免申請書

条例第28条第2項

8

国民健康保険税減免承認・変更・却下通知書

第4条第4項

9

国民健康保険税減免取消通知書

第4条第5項

10

国民健康保険税修正申請書

条例第23条

11

産前産後期間に係る保険税減額届出書

条例第25条の3

2 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関して必要な文書の様式については、市税に関する文書の様式を定める規則(昭和59年稲沢市規則第35号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則第2条から第4条までの規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町国民健康保険税条例施行規則(昭和49年祖父江町規則第3号)又は平和町国民健康保険税条例施行規則(平成11年平和町規則第2号)の規定により発行された様式については、この規則の相当規定により発行された様式とみなす。

(平成18年度分の国民健康保険税の減免の特例)

4 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受け、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次項において「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合であつて、平成17年中の総所得金額が146万6,667円以下の場合は、所得割額の3分の1以内の額を当該納税義務者に係る国民健康保険税から減免することができる。ただし、譲渡所得に係る所得割額については、減免の対象としない。

(平成19年度分の国民健康保険税の減免の特例)

5 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受け、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成18年中の総所得金額が146万6,667円以下の場合は、所得割額の6分の1以内の額を当該納税義務者に係る国民健康保険税から減免することができる。ただし、譲渡所得に係る所得割額については、減免の対象としない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例)

6 令和4年度分の国民健康保険税であつて、令和4年度末に被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第28条第1項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年中の総所得金額等及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用があるときは、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。

7 前項の場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「申請をしなければならない」とあるのは、「申請をしなければならないが、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができるものとする」とする。

8 付則第6項の規定により適用する条例第28条第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第4条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 付則第6項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

(2) 付則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年中の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年中の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

9 前項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、同号の規定を適用しないものとする。ただし、非自発的失業者の事業収入、不動産収入又は山林収入が減少し、付則第6項第2号アの規定に該当する場合は、同号の規定を適用し、前項第2号の算式により減免額を算出するものとする。

10 前項ただし書による減免額の算出における第8項第2号の算式のうち、Cの合計所得金額については、法第703条の5の2の規定を適用した後の所得を用いて算定した金額とする。

11 付則第8項及び第9項ただし書に規定する場合における第4条第1項の申請については、第5条の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(昭和59年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成5年規則第40号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第37号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則第4条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第87号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、様式第4の改正規定は、同年1月2日から、様式第1(その6)の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第47号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日。ただし、改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年6月28日から適用する。

(2) 第2条の規定 平成26年1月1日

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1(その2)(第1片)(表)の改正規定、同様式に1片を加える改正規定、様式第1(その4)(第1片)(表)の改正規定、同様式(第3片)(裏)を削り、同様式(第4片)(表)を同様式(第3片)(裏)とする改正規定、同様式(第5片から第12片まで)を同様式(第4片から第11片まで)とする改正規定、同様式に1片を加える改正規定及び様式第1(その5)(第1片)(表)の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則様式第4の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税申告書から適用し、平成30年度分までの国民健康保険税申告書については、なお従前の例による。

(令和2年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の表並びに様式第4及び様式第7の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第6項から第10項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 新規則第4条並びに様式第4及び様式第7の規定は、令和3年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1(その3)から様式第1(その6)まで、様式第1(その8)及び様式第2(その1)の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則第4条、様式第7(その1)及び様式第8(その1)の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和2年度分までの減免については、なお従前の例による。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第6項から第11項までの規定は、新規則付則第6項に規定する令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税の減免について適用し、改正前の稲沢市国民健康保険税条例施行規則付則第6項に規定する平成31年度分、令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲沢市国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第6項から第11項までの規定は、新規則付則第6項に規定する令和4年度分の国民健康保険税の減免について適用し、改正前の稲沢市国民健康保険税条例施行規則付則第6項に規定する令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和5年規則第46号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲沢市国民健康保険税条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第11号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第11号
昭和59年6月25日 規則第32号
昭和61年8月15日 規則第46号
昭和62年7月13日 規則第36号
平成元年3月10日 規則第5号
平成5年5月28日 規則第27号
平成5年12月22日 規則第40号
平成8年6月27日 規則第19号
平成8年12月25日 規則第37号
平成10年3月30日 規則第16号
平成12年6月23日 規則第48号
平成13年3月28日 規則第24号
平成15年6月23日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第67号
平成17年10月4日 規則第139号
平成18年6月23日 規則第44号
平成19年3月28日 規則第34号
平成19年12月27日 規則第87号
平成20年3月25日 規則第16号
平成20年6月27日 規則第31号
平成22年3月19日 規則第11号
平成23年2月25日 規則第6号
平成23年12月21日 規則第41号
平成25年3月1日 規則第14号
平成25年6月28日 規則第37号
平成25年12月27日 規則第47号
平成27年11月27日 規則第39号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月8日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第9号
令和2年1月31日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第36号
令和2年10月30日 規則第47号
令和3年3月29日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年5月11日 規則第28号
令和4年3月28日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月24日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第46号
令和6年5月13日 規則第30号