○稲沢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月11日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲沢市議会議員の議員報酬の特例を定めるものとする。

(議員報酬の特例)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、令和2年6月1日から同年11月30日までの間において、稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年稲沢市条例第11号)第1条の2の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

稲沢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月11日 条例第21号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月11日 条例第21号