○稲沢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲沢市議会議員の議員報酬の特例を定めるものとする。
(議員報酬の特例)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、令和2年6月1日から同年11月30日までの間において、稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年稲沢市条例第11号)第1条の2の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
付則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。