○稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、稲沢市議会議員(以下「市議会議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第1条の2 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 556,000円

副議長 月額 506,000円

議員 月額 484,000円

(議員報酬の支給方法)

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日の翌日から、議員にはその職についた日から日割計算によりそれぞれ議員報酬を支給する。ただし、議長又は副議長が選挙された日以前に在職していないときは、選挙された日から日割計算により議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月分までの議員報酬を支給する。

3 前2項に規定する議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

4 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

5 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。

(議員報酬の支給停止等)

第2条の2 議長、副議長又は議員が、刑事事件(外国の刑事事件を含む。以下同じ。)の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けたときは、その処分を受けた日からその処分が解かれた日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)の議員報酬は、その逮捕等期間の属する月の現日数を基礎として日割計算により算出した額の支給を停止する。ただし、既に支給された議員報酬又は市長がその処分を受けたことを知つた時が支給日直前であることにより支給を停止することができない議員報酬については、この限りでない。

2 前項本文の規定による議員報酬の支給の停止は、その停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があつたとき、又はその停止に係る刑事事件について無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、これを解除し、その停止されていた議員報酬を支給する。

(議員報酬の不支給等)

第2条の3 議長、副議長又は議員が、前条第1項本文の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件について、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる期間に係る議員報酬は支給しない。この場合において、既に支給したものがあるときは、日割計算により算出した額を返納させるものとする。

(1) 有罪判決が確定した場合 逮捕等期間

(2) 刑の執行のため刑事施設に収容された場合 刑事施設に収容された期間

第2条の4 議長、副議長又は議員が、任期中の連続する2回の定例会並びにその2回の定例会の間に開かれた議会の会議及び委員会の全てを第2条の2第1項本文に規定する処分を受けたこと以外の理由により欠席した場合は、その2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬は支給しない。

2 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた者が、議会の会議又は委員会に出席したときは、その出席した日の属する月以降の議員報酬を支給する。

3 第1項の欠席が公務上の災害、病気、出産その他のやむを得ない事情によるものとして議長が認めるものであるときは、同項の規定は適用しない。

4 議長は、前項の規定により、第1項の欠席が公務上の災害、病気、出産その他のやむを得ない事情によるものであると認めようとするときは、あらかじめ議会運営委員会に諮らなければならない。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費については別表のとおりとし、外国旅行の旅費については、市長に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に定めるものの外議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に支給する。これらの期日前1月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(任期が満限に達した者等にあつては任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(期末手当の支給方法)

第5条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当の支給停止等)

第5条の2 基準日以前6か月以内の期間において、逮捕等期間がある場合には、その基準日に係る期末手当のうち、その逮捕等期間(その基準日以前6か月以内に係る部分に限る。)の日数に応じて、その基準日以前6か月以内の期間におけるその者の市議会議員としての在職期間の現日数を基礎として日割計算により算出した額の支給を停止する。

2 第2条の2第2項の規定は、前項の規定により期末手当の支給を停止した場合に準用する。

(期末手当の不支給)

第5条の3 基準日以前6か月以内の期間において第2条の3又は第2条の4第1項の規定により議員報酬を支給しないこととした期間(第2条の3後段に規定する議員報酬の返納の対象となる期間を含む。)がある場合には、その基準日に係る期末手当のうち、その期間(その基準日以前6か月以内の期間に係る部分に限る。)の日数に応じて、その基準日以前6か月以内の期間におけるその者の市議会議員としての在職期間の現日数を基礎として日割計算により算出した額は支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)から市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項で定める期間における編入日前の祖父江町議会及び平和町議会の議員で引き続き稲沢市議会の議員となつたもの(議長及び副議長を除く。)の報酬は、第1条の2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

議員報酬月額

編入日前の祖父江町議会の議員

285,000円

編入日前の平和町議会の議員

275,000円

3 第4条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に編入日前の祖父江町議会又は平和町議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期未手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項ただし書中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条及び第4条の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

3 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和52年3月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあつては、退職し、又は死亡した日現在)における報酬月額に、100分の40を乗じて得た額とする。

(昭和52年条例第8号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあつては、退職し、又は死亡した日現在)における報酬月額に、100分の40を乗じて得た額とする。

(昭和55年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第45号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第38号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第33号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成6年3月に支給する期末手当の適用については、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成7年3月に支給する期末手当の適用については、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成9年条例第61号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成12年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成13年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成14年12月に改正前の稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を下回るときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に前項の差額を加算した額とする。

5 平成15年6月に支給される期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第138号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第44号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(逮捕等期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に刑事事件(外国の刑事事件を含む。)の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けている議長、副議長又は議員に関する改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、平成26年7月1日を新条例第2条の2第1項本文に規定する処分を受けた日とみなす。

(期末手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の日以後最初に支給を受ける期末手当に関する新条例第5条の2及び第5条の3の規定の適用については、「基準日以前6か月以内」とあるのは、「基準日以前5か月以内」とする。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

食卓料

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

市長に支給する旅費の額相当額

15,000円

2,500円

備考 特別な事由により特別車両を利用する鉄道旅行の場合には、特別車両料金を支給することができる。

稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月1日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第11号
昭和35年7月8日 条例第14号
昭和35年8月17日 条例第19号
昭和36年2月3日 条例第1号
昭和36年12月22日 条例第29号
昭和37年6月15日 条例第6号
昭和38年6月21日 条例第16号
昭和39年1月27日 条例第1号
昭和40年1月20日 条例第1号
昭和41年1月21日 条例第1号
昭和42年3月23日 条例第4号
昭和44年6月26日 条例第20号
昭和44年12月24日 条例第38号
昭和45年12月26日 条例第38号
昭和46年9月20日 条例第19号
昭和47年1月20日 条例第2号
昭和47年10月6日 条例第21号
昭和47年12月26日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年12月25日 条例第38号
昭和49年5月10日 条例第19号
昭和49年12月27日 条例第36号
昭和49年12月27日 条例第45号
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和51年7月10日 条例第12号
昭和52年1月20日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和52年6月28日 条例第24号
昭和53年7月4日 条例第27号
昭和53年12月25日 条例第39号
昭和55年7月14日 条例第21号
昭和55年10月1日 条例第45号
昭和57年12月24日 条例第35号
昭和59年12月24日 条例第43号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和61年10月1日 条例第38号
昭和63年3月28日 条例第5号
昭和63年10月1日 条例第33号
平成元年12月26日 条例第31号
平成2年10月1日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第30号
平成3年12月25日 条例第58号
平成4年10月1日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第30号
平成6年9月30日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第45号
平成9年12月22日 条例第61号
平成10年12月25日 条例第18号
平成11年12月27日 条例第63号
平成12年12月26日 条例第64号
平成13年12月25日 条例第34号
平成14年12月26日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第26号
平成17年4月1日 条例第14号
平成17年11月30日 条例第138号
平成20年3月25日 条例第12号
平成20年10月3日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第44号
平成24年3月27日 条例第14号
平成26年6月30日 条例第21号
平成26年12月26日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第8号
平成29年1月31日 条例第4号
平成30年3月28日 条例第3号
平成30年12月27日 条例第40号
令和元年12月27日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第43号
令和4年4月15日 条例第10号
令和4年12月27日 条例第35号
令和5年12月28日 条例第36号
令和6年3月25日 条例第3号