○稲沢市社会教育指導員設置要綱

令和2年4月1日

施行

(設置)

第2条 社会教育の振興充実を図るため、生涯学習課に指導員を置くことができる。

(定数)

第3条 指導員の定数は、1人とする。

(資格要件)

第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有している者とする。

(職務)

第5条 指導員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第6条 指導員は、次の業務をつかさどる。

(1) 社会教育活動に必要な指導、学習相談、社会教育団体の育成等に関すること。

(2) その他生涯学習課長の指定する業務に関すること。

(勤務時間)

第7条 指導員の勤務時間は、1週間について、24時間とする。

2 指導員の勤務時間の割り振りについては、生涯学習課長が行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市社会教育指導員設置要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし