○稲沢市社会教育指導員設置要綱
令和2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育の振興充実を図るため、生涯学習課に指導員を置くことができる。
(定数)
第3条 指導員の定数は、1人とする。
(資格要件)
第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有している者とする。
(職務)
第5条 指導員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第6条 指導員は、次の業務をつかさどる。
(1) 社会教育活動に必要な指導、学習相談、社会教育団体の育成等に関すること。
(2) その他生涯学習課長の指定する業務に関すること。
(勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、1週間について、24時間とする。
2 指導員の勤務時間の割り振りについては、生涯学習課長が行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。