○稲沢市子育て支援課臨床心理士設置要綱
令和2年2月3日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市子育て支援課臨床心理士(以下「臨床心理士」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童相談業務を円滑に行うため、子ども健康部子育て支援課又は稲沢市立中央子育て支援センターに臨床心理士を置くことができる。
(定数)
第3条 臨床心理士の定数は、2人以内とする。
(職務)
第4条 臨床心理士は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 臨床心理士は、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 稲沢市子育て総合相談事業に関すること。
(2) 心身の発達に課題のある児童等及びその保護者への相談指導に関すること。
(3) ひまわり園、保育園及び学校等への巡回相談指導に関すること。
(4) その他子ども健康部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)の指定する業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 臨床心理士の1日の勤務時間は、午前9時から午後5時までのうちの7時間とする。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 臨床心理士の勤務時間の割り振りは、子育て支援課長が行う。
(週休日等)
第7条 臨床心理士の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年2月3日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。