○稲沢市議会政策討論会実施要綱
令和元年10月1日
施行
稲沢市議会政策討論会実施要綱(平成28年10月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市議会基本条例(平成25年稲沢市条例第26号)第13条第2項の規定に基づき、政策討論会(以下「討論会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(開催の手続き)
第2条 討論会の開催については、各派代表者会において協議後、決定し、議会運営委員会に報告するものとする。
2 会派に所属する議員は、討論会で議題を、会派代表者を経由し、議長に提出する。会派に所属しない議員は、議長に議題を提出する。
3 前項の議題を受けた議長は、各派代表者会を開催する。
(議員の役割)
第3条 討論会は、議員全員をもつて構成する。
2 討論会に、座長1人及び副座長1人を置く。
3 座長は議長とし、副座長は副議長とする。
4 その他の役割分担については、各派代表者会において協議し決定する。
(実施方法)
第4条 討論会は、座長が招集し、これを主宰する。
2 討論会で議題となつた事項は、第2条第2項による議題を提出した議員(以下「提出議員」という。)が討論会において概要を説明するものとする。
3 討論会で議題となつた事項に対し、資料提供がある場合は、提出議員において準備するものとする。
4 各派代表者会で必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求める事ができる。
(意見等の取り扱い)
第5条 討論会において取りまとめられた意見等は、次に掲げる目的のために活用するものとする。
(1) 市長、教育委員会その他の執行機関への政策提言
(2) その他議会における政策形成への反映
(記録)
第6条 各派代表者会は、概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、討論会の運営に関して必要な事項は、各派代表者会で協議し、議会運営委員会に報告する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。