○稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和元年12月27日
病管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第22条の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する企業職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第6条 就業規程第7条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 管理者は、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に就業規程第10条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 管理者は、臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 就業規程第12条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第9条 就業規程第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第10条 管理者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項又は第5条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は半日に相当する勤務時間(次項において「休日の全勤務時間又は半日勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、1日又は半日を単位とする当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の1日又は半日の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)の適用を受ける者の例による。
(特別休暇)
第13条 勤務時間規則第13条の規定は、会計年度任用職員の特別休暇の事由の期間及び単位について準用する。この場合において、勤務時間規則別表第3及び別表第4の期間欄中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
(介護休暇)
第14条 就業規程第19条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、当該申出において、同条第1項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、就業規程第19条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第15条 就業規程第19条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、就業規程第19条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第16条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(補則)
第18条 この規程に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規程の施行の日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された企業職員が、この規程の施行の日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。
付則(令和4年病管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。