○稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第2号

(負担金の決定及び通知)

第2条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等の市町村民税課税額の合計額により階層区分の認定を行い、条例第6条第1項に規定する利用者負担金(以下「負担金」という。)の額を決定する。

2 市長は、負担金の額を決定したときは、保育園運営費 認定こども園利用者 幼稚園利用者 負担金等決定通知書(様式第1)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(給食費の額及び通知)

第2条の2 条例第7条の2の規定により市長が定める給食費の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 主食代 月額650円

(2) 副食代 月額4,700円

2 市長は、給食費の額を決定又は変更したときは、保育園運営費 認定こども園利用者 幼稚園利用者 負担金等決定通知書により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(市町村民税の額を計算する場合の適用除外)

第3条 条例別表第1に規定する市町村民税の額を計算する場合は、次に掲げる法令の規定に該当する税額を除外するものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7

(2) 地方税法第314条の8

(3) 地方税法第314条の9

(4) 地方税法附則第5条第3項

(5) 地方税法附則第5条の4第6項

(6) 地方税法附則第5条の4の2第5項

(7) 地方税法附則第5条の5第2項

(8) 地方税法附則第7条の2第4項

(9) 地方税法附則第7条の2第5項

(10) 地方税法附則第7条の3第2項

(11) 地方税法附則第45条

(負担金の変更)

第4条 市長は、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯又は階層区分の認定の基礎となる教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、階層区分の再認定を行い、負担金を変更することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることとなつたとき又は受けなくなつたとき。

(2) 条例別表第1備考に規定する負担金の軽減の適用を受けることとなつたとき又は受けなくなつたとき。

(3) 満3歳未満保育認定子どもが属する世帯を構成する者の婚姻、離婚、転居、死亡等により、年度の中途で世帯の構成が変わつたとき。

(4) 教育・保育給付認定保護者等の当該年度の負担金に係る課税額に変更があつたとき。

2 再認定後の負担金の適用については、別に定めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を変更したときは、保育園運営費 認定こども園利用者 負担金変更決定通知書(様式第2)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(中途入退園の子どもの負担金及び給食費)

第5条 月の中途で入園し、又は退園したときは、その月に係る負担金及び給食費については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中の利用開始 当該月の負担金又は給食費の額×当該月の利用開始日からの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)÷25日

(2) 月途中の利用中止 当該月の負担金又は給食費の額×当該月の利用中止日の前日までの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)÷25日

(納入の通知)

第6条 市長は、保育園に係る負担金の納入について、納入通知書(様式第3)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

2 市長は、給食費の納入について、納入通知書により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

3 市長は、延長保育料の納入について、納入通知書により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(負担金及び給食費の納入期限等)

第7条 前条第1項及び第2項により納入通知された教育・保育給付認定保護者等は、毎月末日(12月にあつては、25日)までにその月分の負担金及び給食費を納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定により、これらの日の翌日とする。

2 市長は、当該教育・保育給付認定保護者等が納入期限までに負担金及び給食費を納入しなかつたときは、督促状(様式第4)により督促するものとする。

(延長保育料の納入期限等)

第8条 第6条第3項により延長保育料を納入通知された教育・保育給付認定保護者等は、毎月末日(12月にあつては、25日)までに前月分の延長保育料を納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当するときは、民法第142条の規定により、これらの日の翌日とする。

2 市長は、当該教育・保育給付認定保護者等が納入期限までに延長保育料を納入しなかつたときは、督促状により督促するものとする。

(負担金等の減免)

第9条 条例第11条の規定により、負担金を減免する場合は、次の表の左欄に掲げる場合に該当し、教育・保育給付認定保護者等に対し徴収する負担金から同表中欄に掲げる額を同表右欄に掲げる期間減免する。

負担金を減免する場合

減免する額

減免する期間

(1) 震災、火災その他これらに類する災害により、当該世帯の居住の用に供する住宅が全焼し、全壊し、又は流失したとき。

当該負担金の全額

減免事由発生の日の属する月から12月間

(2) 震災、火災その他これらに類する災害により、当該世帯の居住の用に供する住宅が半焼し、半壊し、又は床上浸水したとき。

当該負担金の2分の1

減免事由発生の日の属する月から12月間以内(床上浸水の場合は、当該住宅に居住できない期間)

(3) 当該世帯の前年中の収入金額が500万円以下の場合で、失業等により当該世帯の収入が著しく減少したため、1月当たりの収入額が20万円以下となり、かつ、当該世帯の生活が著しく困難と認められるとき。

当該負担金の2分の1

当該年度中のうち市長が必要と認める期間(ただし、失業の場合は3月間を限度とする。)

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

市長が必要と認める額

当該年度中のうち市長が必要と認める期間

2 負担金の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、保育園運営費 認定こども園利用者 負担金減免申請書(様式第6)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる書類を添付して同表右欄に掲げる申請日の期限までに市長に提出しなければならない。

前項表各号の区分

添付する書類

申請日の期限

(1) 第1号及び第2号

被災したことを証明するもの

減免事由発生の日から60日を経過した日

(2) 第3号

失業等により収入が減少することを証明するもの

特定教育・保育施設等が指定した納期限の日

(3) 第4号

市長が指定するもの

特定教育・保育施設等が指定した納期限の日

3 市長は、負担金の減免を決定したときは、速やかに保育園運営費 認定こども園利用者 負担金減免決定通知書(様式第7)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、保育園に係る負担金について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。

(身分証明書)

第11条 前条の規定に掲げるもののほか、保育園に係る負担金、給食費及び延長保育料について徴収等をする職務に従事する職員は、負担金・給食費・延長保育料徴収員証(様式第8)を常に携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(稲沢市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 稲沢市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年稲沢市規則第22号)は、廃止する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則は、平成28年3月1日から適用する。

(平成28年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(稲沢市一時保育の利用に関する規則の一部改正)

2 稲沢市一時保育の利用に関する規則(平成27年稲沢市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担金について適用し、同月前の月分までの利用者負担金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則及び稲沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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様式第5 削除

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稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年9月11日 規則第27号
平成28年3月8日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年9月1日 規則第60号
平成29年3月31日 規則第25号
平成29年6月30日 規則第31号
平成30年3月28日 規則第23号
平成30年10月5日 規則第49号
平成30年11月30日 規則第55号
令和元年6月28日 規則第10号
令和元年9月20日 規則第30号
令和元年11月19日 規則第37号
令和2年10月2日 規則第43号
令和3年3月29日 規則第26号
令和5年5月10日 規則第32号
令和5年7月14日 規則第36号