○稲沢市手話言語施策推進会議設置要綱

平成31年1月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市手話言語施策推進会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市手話言語条例(平成30年稲沢市条例第39号)第5条第2項の規定に基づき、手話言語に関する施策の推進に当たって、ろう者その他関係者との協議の場として、稲沢市手話言語施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、稲沢市手話言語条例第5条第1項各号に掲げる施策について協議する。

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員11人以内をもって組織する。

(1) 聴覚障害者団体に属する者

(2) 手話関係者団体に属する者

(3) 稲沢市地域自立支援協議会権利擁護推進部会に属する者

(4) 学識経験を有する者

(5) 教育関係機関に属する者

(6) 市民福祉部福祉課長

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、推進会議を代表し、議事を運営する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、最初の推進会議は、市長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

稲沢市手話言語施策推進会議設置要綱

平成31年1月1日 種別なし

(平成31年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成31年1月1日 種別なし