○稲沢市手話言語施策推進会議設置要綱
平成31年1月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市手話言語施策推進会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市手話言語条例(平成30年稲沢市条例第39号)第5条第2項の規定に基づき、手話言語に関する施策の推進に当たって、ろう者その他関係者との協議の場として、稲沢市手話言語施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、稲沢市手話言語条例第5条第1項各号に掲げる施策について協議する。
(組織)
第4条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員11人以内をもって組織する。
(1) 聴覚障害者団体に属する者
(2) 手話関係者団体に属する者
(3) 稲沢市地域自立支援協議会権利擁護推進部会に属する者
(4) 学識経験を有する者
(5) 教育関係機関に属する者
(6) 市民福祉部福祉課長
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、推進会議を代表し、議事を運営する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、最初の推進会議は、市長が招集する。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。