○稲沢市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるように、認知症の人やその家族に対し、早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に在住し、在宅で生活する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支援対象者」という。)とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを利用していない者

 適切な介護サービスの利用に結び付いていない者

 介護サービスの利用を中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを利用しているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なために、家族等が対応に苦慮している者

(組織)

第4条 支援チームは、次の要件を満たす専門医1名及び専門職2名以上による3名以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)をもって組織する。

(1) 専門医は、次のいずれかに該当する者とする。

 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、国が定める認知症サポート医養成研修(以下「認知症サポート医研修」という。)を受講した医師(以下「認知症サポート医」という。)

 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかであつて、かつ、今後5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者

(2) 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。

 歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めたもの

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者(以下「研修受講者」という。)又は研修受講者であるチーム員と当該研修の受講内容を共有することができる者

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。

(2) 支援対象者及びその家族についての情報収集、訪問支援、アセスメント、モニタリング等の初期集中支援に関すること。

(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

(チーム員会議)

第6条 支援チームは、支援対象者へ医療又は介護サービスが円滑に導入されることを目的として、専門医を含めたチーム員で構成する会議(以下「チーム員会議」という。)を開催し、支援の方向性等を決定するものとする。

2 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者の課題及び必要な支援に係るアセスメント

(2) アセスメント内容に応じ、支援方針、支援内容、支援頻度等の決定

3 チーム員会議には、必要に応じてかかりつけ医、介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼することができる。

(活動報告及び評価等)

第7条 支援チームの活動報告及び評価等は、稲沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年4月1日施行)第2条に規定する稲沢市地域包括支援センター運営協議会において行うものとする。

(守秘義務)

第8条 チーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 支援チームの庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)