○稲沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市地域包括支援センター運営協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、稲沢市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもつて組織する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに医療、保健、福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要に応じ、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 会長は、協議に当たり、公正及び中立性の確保のため必要と判断するときは、会議に諮り、特定の案件について利害関係のある委員の退席を求めることができる。ただし、退席しないことが了承されたときは、当該委員は、引き続き会議において意見を述べることができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし