○稲沢市立保育園に勤務する保育士の勤務時間等に関する要綱

平成30年4月1日

施行

稲沢市立保育園に勤務する保育士の勤務時間等に関する要綱(平成17年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市立保育園処務規則(昭和48年稲沢市規則第45号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、稲沢市立保育園に勤務する保育士及び臨時保育士の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士 稲沢市職員の職名及び補職名に関する規則(昭和45年稲沢市規則第9号)に規定する園長、主査、主任保育士、副主任保育士及び保育士

(2) 臨時保育士 稲沢市立保育園臨時保育士設置要綱(平成5年4月1日施行)に規定する臨時保育士

(勤務時間)

第3条 保育士及び臨時保育士の勤務時間は、次の各号に定める勤務区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育士(通常) 保育士及び臨時保育士による月曜日から金曜日まで(以下「平日」という。)において規則第6条第1項第1号アに規定する勤務時間

(2) 保育士(早番) 保育士及び臨時保育士による平日の午前8時から正午まで及び午後0時45分から午後4時30分まで

(3) 保育士(遅番) 保育士及び臨時保育士による平日の午前10時から午後2時まで及び午後2時45分から午後6時30分まで

(4) 保育士(土曜日) 保育士及び臨時保育士による土曜日の午前8時から正午まで

(5) 保育士(早朝) 保育士及び臨時保育士による平日の午前7時30分から午前11時30分まで及び午後0時15分から午後4時まで

(6) 保育士(延長) 保育士及び臨時保育士による平日の午前10時45分から午後2時45分まで及び午後3時30分から午後7時15分まで

(7) 保育士(土曜日早番) 保育士及び臨時保育士による土曜日の午前7時30分から午前11時30分まで

(8) 保育士(土曜日延長) 保育士及び臨時保育士による土曜日の午前9時30分から午後1時30分まで

(9) 保育士(高御堂中央土曜日早番) 保育士及び臨時保育士による高御堂中央保育園において土曜日の午前7時30分から午前11時30分まで及び午後0時15分から午後4時まで

(10) 保育士(高御堂中央土曜日遅番) 保育士及び臨時保育士による高御堂中央保育園において土曜日の午前9時30分から午後1時30分まで及び午後2時15分から午後6時まで

(11) 保育士職(延長) 臨時保育士による平日の午後3時15分から午後7時15分までの間の連続した3時間15分

(12) 保育士職(土曜日) 臨時保育士による土曜日の午前7時30分から午後1時30分まで

(13) 保育士職(高御堂中央土曜日延長) 臨時保育士による高御堂中央保育園において土曜日の正午から午後6時まで

(14) 保育士職(早朝) 臨時保育士による平日の午前7時30分から午前10時30分まで

(15) 保育士職(高御堂中央早朝) 臨時保育士による高御堂中央保育園において月曜日から土曜日までの午前7時30分から午前10時30分まで

(16) 保育士職(半日午前) 臨時保育士による平日の午前8時30分から午後0時30分まで

(17) 保育士職(半日午後) 臨時保育士による平日の午後0時30分から午後4時30分まで

(18) 保育士職(短時間A) 臨時保育士による平日の午前8時30から午後5時までの間の連続した4時間

(19) 保育士職(短時間B) 臨時保育士による平日の午前8時30分から午前11時30分まで及び午後0時15分から午後3時15分までを基本時間とする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により基本時間を最大1時間45分まで繰り下げることがあるものとする。

(休憩時間)

第4条 前条各号の勤務区分に勤務する保育士及び臨時保育士の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 平日の休憩時間は、次のとおりとする。

 保育士(通常) 午後0時30分からから午後1時15分まで

 保育士(早番) 正午から午後0時45分まで

 保育士(遅番) 午後2時から午後2時45分まで

 保育士(早朝) 午前11時30分から午後0時15分まで

 保育士(延長) 午後2時45分から午後3時30分まで

 保育士職(短時間B) 勤務を開始した3時間後から45分間

(2) 土曜日の休憩時間は、次のとおりとする。

 保育士(高御堂中央土曜日早番) 午前11時30分から午後0時15分まで

 保育士(高御堂中央土曜日遅番) 午後1時30分から午後2時15分まで

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市立保育園に勤務する保育士の勤務時間等に関する要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし