○稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱

平成30年1月26日

施行

稲沢市民間保育園特別保育事業等補助金交付要綱(平成元年10月20日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市内の保育園、認定こども園、小規模保育事業所又は企業主導型保育事業所(以下「保育園等」という。)において1歳児保育、障害児保育、一時保育、休日保育又は夜間保育の事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育体制の充実を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 1歳児保育事業 愛知県1歳児保育実施費補助金交付要綱(平成17年9月8日付け17児第2072号愛知県健康福祉部長通知)に基づいて実施する事業

(2) 障害児保育事業 稲沢市障害児保育の利用に関する規則(平成27年稲沢市規則第14号)の規定に準じ、別記障害児保育利用基準に適合する事業

(3) 一時保育事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け文科初第238号・雇児発0717第11号)に定める事業

(4) 休日保育事業 稲沢市休日・夜間保育事業実施要綱(平成30年1月26日施行)に定める事業

(5) 夜間保育事業 稲沢市休日・夜間保育事業実施要綱に定める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表により算出した額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、事業ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、それぞれの事業ごとに切り捨てるものとする。

(経費流用の禁止)

第4条 別表に定める各事業の経費は、相互に流用してはならない。

(手続)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月26日から施行し、改正後の稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月25日から施行し、改正後の稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

補助金算出基準額表

事業名

補助対象経費

補助基準額

補助基本額

補助率

1歳児保育事業

施設型給付費基準等による必要保育士数を超えて加配した1歳児保育に従事する保育士に要する経費

各月初日現在の児童数に次の3歳未満児入所率区分ごとの月額単価を乗じた額の合計

① 30%以上40%未満 月額6,000円

② 40%以上 月額12,000円

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と民間保育所等補助限度額算出表により算出した額とを比較していずれか低い額

100分の100

障害児保育事業

障害児の保育に必要な経費

各月初日現在の障害児保育児童数の年間合計数に次の月額単価を乗じた額

月額 72,500円

ただし、チーム保育推進加算額の対象となる障害児は除く。

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額から療育支援加算額を控除した額

100分の100

一時保育事業

一時保育事業に必要な経費

1か所 4,524,000円

ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は次の算式による。

377,000円×補助対象月数

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額

100分の100

休日保育事業

休日保育事業に必要な経費

職員数に次の区分の合計額を乗じた額

①基本分

1日当たり9,320円×休日開所日数

②加算分

保育短時間を超えて開所した時間(1日の上限を3時間とする。)の年間合計に次の単価を乗じた額

1時間当たり1,460円

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額

100分の100

夜間保育事業

夜間保育事業に必要な経費

保育標準時間を超えて午後6時以降に開所した時間の年間合計に次の単価を乗じた額

1時間当たり2,920円

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額

100分の100

注1 チーム保育推進加算額及び療育支援加算額とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)の規定により算定される額をいう。

注2 保育短時間とは、午前8時から午後4時までの時間帯をいう。

注3 保育標準時間とは、保育短時間に前後3時間を加えた、保育園等が定める時間帯をいう。

別記

障害児保育利用基準

事項

内容

対象児童

1 保育を必要とする障害児で集団保育になじむもの

2 軽度又は中度の障害児で日々の通所ができるもの

3 おおむね3歳以上で心身の成長発達に有効と認められるもの

対象施設

1 入園人員は、障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内とし、9人を限度とする。

2 障害児の保育について知識、経験等を有する保育士が加配されていること。

3 加配保育士1人につき、障害児3人を限度として、配置されていること。

その他

1 障害児の特性に応じ、施設等の整備に配慮すること。

2 障害児の保育は、原則として健常児との統合保育とし、この場合事故防止等の安全確保に十分留意すること。

3 保育の利用については、原則として次の要件を全て満たすとともに、関係機関等を含めた審査会において検討のうえ入園承諾をすること。

(1) 子育て相談室なのはなと連携をとること。

(2) 専門の医療機関に受診又は受診予定であること。

(3) 保護者が障害児保育対象児童であることを承諾していること。

(4) 必要に応じ、児童相談センター等に障害程度の判定を求めること。

稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱

平成30年1月26日 種別なし

(令和5年7月25日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成30年1月26日 種別なし
令和元年11月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年7月25日 種別なし