○稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱
平成30年1月26日
施行
稲沢市民間保育園特別保育事業等補助金交付要綱(平成元年10月20日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内の保育園、認定こども園、小規模保育事業所又は企業主導型保育事業所(以下「保育園等」という。)において1歳児保育、一時保育、休日保育又は夜間保育の事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育体制の充実を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 1歳児保育事業 愛知県1歳児保育実施費補助金交付要綱(平成17年9月8日付け17児第2072号愛知県健康福祉部長通知)に基づいて実施する事業
(2) 一時保育事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け文科初第238号・雇児発0717第11号)に定める事業
(3) 休日保育事業 稲沢市休日・夜間保育事業実施要綱(平成30年1月26日施行)に定める事業
(4) 夜間保育事業 稲沢市休日・夜間保育事業実施要綱に定める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表により算出した額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、事業ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、それぞれの事業ごとに切り捨てるものとする。
(経費流用の禁止)
第4条 別表に定める各事業の経費は、相互に流用してはならない。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年1月26日から施行し、改正後の稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年7月25日から施行し、改正後の稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助金算出基準額表
事業名 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助基本額 | 補助率 |
1歳児保育事業 | 施設型給付費基準等による必要保育士数を超えて加配した1歳児保育に従事する保育士に要する経費 | 各月初日現在の児童数に次の3歳未満児入所率区分ごとの月額単価を乗じた額の合計 ① 30%以上40%未満 月額6,000円 ② 40%以上 月額12,000円 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と民間保育所等補助限度額算出表により算出した額とを比較していずれか低い額 | 100分の100 |
一時保育事業 | 一時保育事業に必要な経費 | 1か所 4,524,000円 ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は次の算式による。 377,000円×補助対象月数 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額 | 100分の100 |
休日保育事業 | 休日保育事業に必要な経費 | 職員数に次の区分の合計額を乗じた額 ①基本分 1日当たり9,320円×休日開所日数 ②加算分 保育短時間を超えて開所した時間(1日の上限を3時間とする。)の年間合計に次の単価を乗じた額 1時間当たり1,460円 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額 | 100分の100 |
夜間保育事業 | 夜間保育事業に必要な経費 | 保育標準時間を超えて午後6時以降に開所した時間の年間合計に次の単価を乗じた額 1時間当たり2,920円 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い額 | 100分の100 |
注1 保育短時間とは、午前8時から午後4時までの時間帯をいう。
注2 保育標準時間とは、保育短時間に前後3時間を加えた、保育園等が定める時間帯をいう。