○稲沢市休日・夜間保育事業実施要綱
平成30年1月26日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内に保育園、認定こども園、小規模保育事業所又は企業主導型保育事業所(以下「保育園等」という。)を設置する者が行う休日保育及び夜間保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休日等 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から1月3日までをいう。
(2) 利用者 事業を利用する児童の保護者をいう。
(3) 事業実施者 保育園等を経営する者で、事業を実施するものをいう。
(事業実施施設)
第3条 本事業の実施施設は、稲沢市が休日・夜間保育事業を認定した施設とする。
(事業内容)
第4条 本事業の事業内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 休日保育 「一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け文科初第238号・雇児発0717第11号)」に定める基準に準じ、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、休日等に保育する事業
(2) 夜間保育 「延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号)」に定める基準に準じ、午後6時以降の時間帯のうち事業者が定める11時間(以下「保育標準時間」という。)を超えた時間帯において、乳児又は幼児を保育する事業
(対象児童)
第5条 本事業の対象児童は、稲沢市内に住所を有する0歳から就学前までの児童とする。
(事業の実施日時)
第6条 事業の実施日時は、次のとおりとする。
(1) 休日保育 実施日は休日等とし、実施時間は実施施設の開所時間とする。ただし、事業の利用予定者がいない等の理由により事業を実施しない日を設けることができるものとする。
(2) 夜間保育 実施日は実施施設の開所日とし、実施時間は実施施設の開所時間で午後6時以降のうち、保育標準時間を超えた時間帯とする。ただし、事業の利用予定者がいない等の理由により実施日時を変更することができるものとする。
(事業の開始及び変更)
第7条 事業実施者は、新たに事業を開始又は事業の内容を変更するに当たっては、稲沢市と十分な協議を行い、合意の上、新たに事業を開始又は事業の内容を変更しようとする月の前月10日までに稲沢市休日・夜間保育事業実施届(様式第1)により、市長に届け出なければならない。
(事業の廃止)
第8条 事業実施者は、事業を廃止するに当たっては、稲沢市と十分な協議を行い、合意の上、事業を廃止しようとする月の前月10日までに稲沢市休日・夜間保育事業廃止届(様式第2)により、市長に届け出なければならない。
2 事業を廃止するに当たっては、事前に利用者へ周知し、利用者の不都合とならないよう十分に配慮しなければならない。
(届出の受理)
第9条 市長は、事業実施者から前2条に規定する届出があった場合は、これを受理した旨を当該届出に係る事業実施者に通知するものとする。
(利用の申込み)
第10条 休日保育又は夜間保育の利用の承諾を受けようとする児童の保護者は、事業実施者の定めた方法により、利用の14日前までに事業実施者へ申し込むものとする。ただし、事業実施者は利用の申込日を過ぎた場合でも、受入れが可能であれば引き続き受付を行うものとする。
(利用の承諾決定)
第11条 事業実施者は、前条に規定する申込みを受けた児童について、事業実施者の定めた方法により、利用の承諾を決定するものとする。
(利用の不承諾決定)
第12条 事業実施者は、第10条に規定する申込みを受けた児童のうち、利用希望日の受入れ状況等の理由により利用ができない場合は、事業実施者の定めた方法により、利用の不承諾を決定するものとする。
(利用者台帳の整備)
第13条 事業実施者は、第11条の規定により利用の承諾を決定した児童について、利用者台帳を整備し、利用を希望する事由、利用日時等を明らかにしておくものとする。
(費用負担)
第14条 休日保育又は夜間保育の利用者は、事業の利用に当たって、事業実施者の定めた方法により、利用料及び給食・おやつ代(以下「利用料等」という。)を利用日前又は利用当日に事業実施者に支払うものとする。
2 事業実施者は、休日保育及び夜間保育に係る利用料等について、別表に定める基準額を超過しないように設定しなければならない。
3 事業実施者は、利用料等以外の費用の徴収については、事業の実施に必要かつ不可欠なものに限り、実費の範囲内で利用者に負担を求めることができる。この場合、必要な費用の内容、金額等をあらかじめ明示した上で、利用者の理解を得るよう努めなければならない。
(補助金)
第15条 市長は、事業の実施に要する経費について、稲沢市特別保育事業等補助金交付要綱(平成30年1月26日施行)に基づき、補助金を交付する。
(実施結果報告書の提出)
第16条 事業実施者は、事業を実施した年度が終了したとき、又は事業を廃止したときは、稲沢市休日・夜間保育事業実施結果報告書(様式第3)に別紙を添えて、市長に事業の実施結果を報告しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第14条関係)
利用料等基準額
区分 | 利用料等 | 備考 | |
休日保育 | 8時間利用 | 3,400円/日 | |
8時間を超えた利用 | 500円/時 | ||
夜間保育 | 保育標準時間を超えた午後6時以降 | 1,000円/時 | |
給食・おやつ代 | 350円/食 | 給食・おやつ等を提供した場合の徴収額 |