○一般廃棄物処分業許可取扱要綱

平成30年2月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第6項、稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号。以下「条例」という。)第24条及び稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則(平成5年稲沢市規則第30号。以下「規則」という。)第8条に規定する一般廃棄物処理業のうち一般廃棄物処分業の許可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物処分業 法第7条第6項の規定により、市長の許可を得て、一般廃棄物の処分を業として行うことをいう。

(3) 許可業者 一般廃棄物処分業を行う者をいう。

(4) 従業員 一般廃棄物処分業に従事する者をいう。

(5) 施設 法第8条第1項の規定により、知事の許可を得た処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)及びその許可を得ようとする処理施設をいう。

(6) 事業所 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処分を許可業者に依頼する事業所をいう。

(7) 事業者 事業所の経営及び管理の主体者をいう。

(対象廃棄物)

第3条 一般廃棄物処分業の許可対象とする廃棄物は、市が処分(委託を含む。)を行うものを除いた次に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物のうち再生を目的として処理するもの。ただし、古紙、くず鉄、ガラスびん類、古繊維及び市が再生されると認めないものを除く。

(2) 市が一般廃棄物処理計画で指定する処理困難物

(3) その他市が処分を行うことが困難と認められる一般廃棄物

(許可基準)

第4条 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は更新の許可を受けようとする者(法人の場合は、代表者又は役員。以下「許可申請者」という。)は、法第7条第10項各号に規定する基準に適合し、かつ、次に掲げる事項を満たすものでなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の4の規定に適合していること。

(2) 納税の義務を果たしていること。

(3) 施設の設置がされていること。

(許可申請)

第5条 許可申請者は、規則第8条第1項に規定する一般廃棄物処理業(収集、運搬、処分)許可申請書に別表第1に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 許可業者で事業の範囲を変更しようとする者(以下「変更許可申請者」という。)は、規則第8条第2項に規定する一般廃棄物処理業変更許可申請書に別表第2に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処分業の許可等申請期間)

第6条 許可申請者又は変更許可申請者は、許可又は変更許可を受けようとする日の前々月の末日(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)に規定する休日を除く。)までに申請するものとする。ただし、特別の理由により市長が認めたときはこの限りではない。

(実地調査)

第7条 一般廃棄物処分業の許可申請の審査に当たっては、次に掲げる事項について担当職員が実地に調査をし、設備の状況その他必要事項等を確認するものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)が前回と同一内容で申請する場合の実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 施設の設置状況

(2) 施設の運用に係る帳簿その他帳票類

(3) 申請者の住所及び営業所又は事務所の所在地

(4) 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする申請書その他調査書類(一般廃棄物処理施設以外の施設に限る。)

(5) その他市長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項

(関係者への確認)

第8条 一般廃棄物処分業の許可申請の審査に当たっては、次に掲げる事項について、担当職員が事業者その他の関係者に対しその実態を照会する等確認するとともに、廃棄物の適正な処理について必要な指示を行うものとする。ただし、更新申請者が前回と同一内容で許可申請する場合の確認については、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 許可申請者に一般廃棄物の処分を依頼しようとする事業者に係る当該一般廃棄物を排出する業種並びに一般廃棄物の種類並びに排出方法及び運搬方法

(2) その他市長が許可に当たって特に調査を必要と認めた事項

(変更届)

第9条 許可業者は、法第7条の2第3項に規定する事項の変更の届出を行う場合は、規則第11条に規定する一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業変更届出書に別表第3に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、施設を変更する場合は、当該施設を使用する30日前までに市長へ関係書類を添えて届出なければならない。

(実績報告)

第10条 許可業者は、法第7条第15項に規定する帳簿に基づき、処分の種類ごとの処理実績をその翌月の20日までに一般廃棄物処分実績報告書(別記様式)により報告しなければならない。

(遵守事項)

第11条 許可業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 処分する廃棄物は、申請内容と相違する廃棄物でないこと。

(2) 関係法令を遵守し、市の指示に従うこと。

(3) 一般廃棄物が飛散及び流出しないこと。

(4) 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。

(5) 事業所の変更その他の許可申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届出すること。

(6) 施設での処理ができなくなった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに市に報告し、指示に従うこと。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

別表第1(第5条関係)

一般廃棄物処理業(収集、運搬、処分)許可申請書添付書類

No

書類番号

書類の名称

1

別紙1その1

従業員調書

2

別紙1その2

役員等名簿(法人のみ)

3

別紙1その3

株主又は出資者の名簿

4

別紙2

処分事業計画

5

別紙3

中間処理施設の概要

6


事業場付近の見取図、建物配置図、施設平面図及び施設・付帯設備の配置図

7


施設の写真(外観及び処理能力に係る機器部分)

8


施設機器の機能を現す図表等

9

別紙4

処分を依頼しようとする事業所ごとの処分を予定する品目及び重量の見込み

10

別紙5

事業関係資格一覧

11


事業資格(免許状又は修了証)の写し

12

別紙6その1

申告書

13

別紙6その2

誓約書

14

別紙6その3

承諾書(押印すること。)

15


法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては本籍地の記載がある住民票の写し

16


法人にあっては直前2年の法人税、法人県民税、法人事業税、法人市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、個人にあっては直前2年の所得税、個人事業税、市県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

別表第2(第5条関係)

一般廃棄物処理業変更許可申請書添付書類

No

書類番号

書類の名称等

1

別紙2

処分事業計画

2

別紙3

中間処理施設の概要

3


事業場付近の見取図、建物配置図、施設平面図及び施設・付帯設備の配置図

4


施設の写真(外観及び処理能力に係る機器部分)

5


施設機器の機能を現す図表等

上記の書類のうち変更となった内容のものを添付すること。

別表第3(第9条関係)

一般廃棄物処理業変更届出書添付書類

No

書類番号

書類の名称

1

別紙1その1

従業員調書

2

別紙1その2

役員等名簿(法人のみ)

3

別紙1その3

株主又は出資者の名簿

4

別紙2

処分事業計画

5

別紙3

中間処理施設の概要

6


事業場付近の見取図、建物配置図、施設平面図及び施設・付帯設備の配置図

7


施設の写真(外観及び処理能力に係る機器部分)

8


施設機器の機能を現す図表等

9

別紙4

処分を依頼しようとする事業所ごとの処分を予定する品目及び重量の見込み

10


法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては本籍地の記載がある住民票の写し

上記の書類のうち変更となった内容のものを添付すること。

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一般廃棄物処分業許可取扱要綱

平成30年2月1日 種別なし

(令和4年1月11日施行)