○稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年6月30日

規則第30号

稲沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和57年稲沢市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(大量排出事業者)

第2条 条例第12条第3項の規定による大量に廃棄物を排出する事業者(以下「大量排出事業者」という。)とは、1年間に20トン以上の廃棄物を排出する事業者をいう。

2 前項に定める大量排出事業者は、廃棄物管理者(事業者が自ら廃棄物管理者となる場合を含む。)を置き、また変更したときは、当該事実の発生した日から30日以内に廃棄物管理者設置(変更)届出書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(適正処理困難物)

第3条 条例第17条第1項の規定による適正処理困難物は、一般廃棄物処理計画で定める。

(排出禁止物)

第4条 条例第19条第1項の規定による排出禁止物の種類及び運搬する場所を指定する場合は、一般廃棄物処理計画で定める。

(廃棄物管理票)

第5条 事業者は、条例第20条第1項の規定により一般廃棄物の処理を委託する場合は、委託開始日の1週間前までに廃棄物管理票(様式第2)を市長に提出するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第6条 条例第22条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次の各号のいずれかとする。

(1) 市長の指定する場所に占有者(その委託を受けた者を含む。)が自ら搬入する場合は、搬入した者からその都度徴収する。

(2) 粗大ごみのうち市が収集、運搬及び処分する場合は、占有者から証紙による収入の方法により徴収する。

2 前項第1号の規定にかかわらず、あらかじめ申し出があり、市長が適当と認めた場合は、手数料を月ごとにまとめ納入通知書により徴収することができる。

(手数料の減免)

第7条 条例第23条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 天災のために特に必要があるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(3) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(一般廃棄物処理業等許可、変更許可申請)

第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行おうとする者又は同条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業(収集、運搬、処分)許可申請書(様式第4)に、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5)に手数料を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更をしようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第6)に手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者(以下「許可業者」という。)に対して/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/浄化槽清掃業/許可証(様式第7。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

(許可証の再交付)

第10条 前条の規定による許可業者が許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに手数料を添えて許可証の再交付を市長に申請しなければならない。

(許可の変更及び廃業等の届出)

第11条 許可業者は、法第7条の2第3項並びに浄化槽法第37条及び第38条の規定により住所等を変更したときは、10日以内に/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/変更届出書(様式第8)により、事業の全部若しくは一部を廃止又は休止しようとするときは、30日前までに/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/廃止(休止)届出書(様式第9)により、市長に届け出なければならない。

2 許可業者は、前項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第9条に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、業務を的確に遂行しなかつたとき。

(許可証の返納)

第13条 許可業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 合併、分割又は解散したとき。

(6) 許可証の記載事項の変更により書換え交付を受けたとき。

2 許可業者は、前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合は、許可証を市長に返納しなければならない。

(身分証明書の様式)

第14条 条例第27条第2項に規定する証明書の様式は、様式第10に定めるとおりとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において使用されていないし尿汲取券については、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、し尿汲取券に表示された額をその所持者の請求により還付することができる。

(平成17年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年6月30日 規則第30号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成5年6月30日 規則第30号
平成6年3月30日 規則第34号
平成10年3月30日 規則第19号
平成13年6月22日 規則第38号
平成14年3月27日 規則第21号
平成15年12月26日 規則第37号
平成16年10月4日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第92号
平成26年2月24日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年11月4日 規則第46号