○稲沢市国民健康保険税の普通徴収の方法に関する取扱要綱
平成30年1月4日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民健康保険税条例(昭和30年稲沢市条例第28号。以下「条例」という。)第12条に規定する国民健康保険税の普通徴収の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る国民健康保険税の徴収方法)
第2条 国民健康保険税の普通徴収の方法は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によるものとする。
(口座振替の申込手続等)
第3条 口座振替の申込みその他の事務手続等については、稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程(昭和51年稲沢市訓令第6号。以下「訓令」という。)によるものとする。
(口座振替の勧奨)
第4条 国民健康保険税の納税義務者(条例第1条に規定する納税義務者をいう。)又は国民健康保険の被保険者(以下これらを「納税義務者等」という。)に対しては、次に掲げる方法により口座振替を勧奨するものとする。
(2) 国民健康保険の被保険者である資格を新たに取得した納税義務者等(再取得した者を含む。)に対し、資格取得の届出の際に口座振替依頼書等を提出するよう勧奨する方法
2 前項に掲げる方法のほか、納税義務者等に応対する機会を利用する等、有効な方法により口座振替を勧奨するものとする。
(納税義務者等への周知)
第5条 納税義務者等に対し、広報紙、稲沢市ホームページその他適当な方法により口座振替の利用を周知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年1月4日から施行する。