○稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程

昭和51年8月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、市税等の自主納付(納入)体制の確立を期し、納期内納付(納入)率の向上及び収納事務の合理化を図ることを目的として、市税等の口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)による収納事務の取扱いについて定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付(納入)することができる市税等は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第41条第1項の規定により、個人の市民税と併せて徴収する個人の県民税並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条第1項の規定により、個人の市民税及び個人の県民税と併せて徴収する森林環境税を含めたものをいい、個人市民税の普通徴収分に限る。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税種別割

(4) 国民健康保険税(普通徴収分に限る。)

(5) 市営住宅家賃

(6) 市営住宅駐車場代

(7) 保育園運営費負担金(保育料)

(8) 延長保育料

(9) 保育園給食費

(10) 介護保険料(普通徴収分に限る。)

(11) 放課後児童クラブ利用料

(12) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分に限る。)

(13) 祖父江霊園維持管理料

(14) 土地改良区経常賦課金等

(対象者)

第3条 市税等を口座振替により納付(納入)できる者は、市税等の口座振替納付(納入)を取り扱う金融機関の承諾を得た納付(納入)義務者とする。

(取扱金融機関)

第4条 市税等の口座振替納付(納入)を取り扱うことができる者は、市が市税等の口座振替による収納事務を委託した金融機関とする。

(指定預金口座)

第5条 市税等の口座振替納付(納入)ができる取扱金融機関の預金口座は、普通預金(総合口座)、当座預金、納税準備預金及び通常貯金のうち市税等の納付(納入)義務者(以下「納付(納入)義務者」という。)が指定した預金口座及び貯金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納付(納入)義務者と指定預金口座名義人とが異なる場合は、指定預金口座名義人の同意を得たものを指定預金口座とする。

(申込方法等)

第6条 納付(納入)義務者が口座振替により市税等の納付(納入)を希望したときは、当該納付(納入)義務者に稲沢市市税等口座振替依頼書兼廃止依頼書(様式第1)、稲沢市祖父江霊園維持管理料口座振替依頼書兼廃止依頼書(様式第2)その他市長が適当と認める振替依頼書(以下「振替依頼書等」という。)を取扱金融機関又は市へ提出させるものとする。

(納付通知書等)

第7条 市は、当該納付(納入)義務者が依頼した取扱金融機関へは別表に定める当該納付(納入)義務者の納付(納入)明細を記録した電子データ(以下「電子データ」という。)及び稲沢市市税等取扱店別口座振替依頼書(様式第4(その1))を送付しなければならない。ただし、電子データ及び稲沢市市税等取扱店別口座振替依頼書によらない場合は、稲沢市市税等口座振替依頼明細表(様式第5(その1))及び市税に関する文書の様式を定める規則(昭和59年稲沢市規則第35号)に定める納付(納入)(以下「納付(納入)書」という。)を送付しなければならない。

(振替)

第8条 市は、取扱金融機関に電子データ又は納付(納入)書に基づき振替納付(納入)義務者の指定預金口座から引落としさせ、市の指定する振替口座へ納付(納入)させるものとする。

(領収等)

第9条 市は、取扱金融機関が前条の口座振替をしたときは、当該納付(納入)義務者又は指定預金口座名義人に対して領収証書は交付しないものとする。ただし、当該納付(納入)義務者又は指定預金口座名義人から領収証書発行の申し出があつた場合は、稲沢市市税等口座振替領収証書(様式第6)を送付することができる。

2 市は、取扱金融機関が前条の口座振替をしたときは、電子データによる場合は振替結果を記録した電子データ、納付(納入)済通知書及び稲沢市市税等取扱店別口座振替報告書(様式第4(その2))を、これによらない場合は稲沢市市税等口座振替結果明細表(様式第5(その2))及び納付(納入)書の領収証書を提出させるものとする。

(振替日)

第10条 振替日は、市税等の納期限の日とする。

(振替不能)

第11条 市は、納付(納入)義務者の市税等が口座振替不能となつたときは、取扱金融機関にその理由を付した口座振替納付(納入)済書を市へ返付させるものとする。

(振替納付変更等)

第12条 市は、納付(納入)義務者から振替依頼書等の記載事項に変更又は取消しが生じた旨の申出があつたときは、第6条の方法により書類を提出させるものとする。

(振替納付中止)

第13条 市又は取扱金融機関は、納付(納入)義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、口座振替納付(納入)を中止することができる。

(1) 指定預金口座が既に解約されている場合

(2) 残高不足による振替不能が続く場合

(3) その他市長又は取扱金融機関の代表者が必要と認める場合

(口座振替の開始)

第14条 第6条及び第12条の規定による手続を処理したときは、書類の提出があつた日の翌月から口座振替による収納事務を開始する。

(過誤納付金の振込み)

第15条 市は、振替依頼書等を提出した納付(納入)義務者の納付(納入)した市税等に過誤納付(納入)金が生じたときは、納付(納入)義務者の指定預金口座へ振り込むことができる。

(振替事務手数料)

第16条 市は、取扱金融機関に口座振替手数料を支払うものとする。ただし、口座振替手数料については別に定める。

(受託事務経費等)

第17条 市は、土地改良区等へ土地改良法(昭和24年法律第195号)第39条第4項及び土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第48条の規定による交付金のほか、この口座振替による収納事務に要する費用の応分の負担を請求するものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年8月28日から施行し、昭和52年3月1日以降の市税等について適用する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、祖父江町町税等口座振替事務取扱規程(平成元年祖父江町規程第1号)、祖父江町土地改良区規程・細則又は平和町税等の預金口座振替事務規程(昭和63年平和町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和53年訓令第1号)

この規程は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和54年訓令第13号)

この規程は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第6号)

この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和58年訓令第9号)

1 この規程は、昭和58年7月15日から施行し、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程は、昭和58年7月1日から適用する。

2 昭和58年6月30日以前に第6条、第12条又は第14条の規定により書類の提出があつたものについての口座振替による収納事務の取扱いは、なお従前の例による。

(昭和62年訓令第7号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 納付(納入)義務者のうち市内に住所を有しないもの及び法人は、第15条の規定にかかわらず昭和62年7月分から口座振替による収納事務を開始する。

(平成元年訓令第4号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成6年訓令第9号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年訓令第9号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 郵便官署が受付及び承諾した振替納付(納入)依頼書については、平成9年4月分の自動払込みから適用する。

(平成10年訓令第3号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年訓令第11号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年4月2日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年訓令第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第27号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年訓令第20号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年訓令第16号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年訓令第16号)

1 この規程は、平成22年9月17日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年訓令第11号)

1 この規程は、平成24年11月15日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年訓令第4号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年訓令第13号)

1 この規程は、令和4年5月12日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年訓令第2号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第7条関係)

ヘッダー・レコード項目

データ・レコード項目

トレーラ・レコード項目

エンド・レコード項目

データ区分

データ区分

データ区分

データ区分

種別コード

引落銀行番号

合計件数

ダミー

コード区分

引落銀行名

合計金額


委託者コード

引落支店番号

振替済件数


委託者名

引落支店名

振替済金額


引落日

ダミー

振替不能件数


取引銀行番号

預金種目

振替不能金額


取引銀行番号名

口座番号

ダミー


取引支店番号

預金者名



取引支店名

引落金額



預金種目

新規コード



口座番号

顧客番号

口振整理番号



ダミー

種目コード




調定年度(和暦)




予備




振替結果コード




ダミー



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様式第3 削除

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稲沢市市税等の口座振替による収納事務取扱規程

昭和51年8月28日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和51年8月28日 訓令第6号
昭和53年3月1日 訓令第1号
昭和54年11月30日 訓令第13号
昭和56年4月1日 訓令第2号
昭和56年6月1日 訓令第6号
昭和58年7月15日 訓令第9号
昭和62年3月31日 訓令第7号
平成元年3月10日 訓令第4号
平成6年3月25日 訓令第9号
平成8年12月25日 訓令第9号
平成10年3月30日 訓令第3号
平成12年6月23日 訓令第5号
平成13年12月25日 訓令第11号
平成15年3月28日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第27号
平成18年3月28日 訓令第8号
平成18年12月27日 訓令第20号
平成19年12月27日 訓令第16号
平成22年9月17日 訓令第16号
平成24年11月15日 訓令第11号
平成28年3月11日 訓令第4号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和元年9月20日 訓令第3号
令和2年10月30日 訓令第10号
令和4年5月12日 訓令第13号
令和6年2月8日 訓令第2号