○稲沢市農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集、選定等に関する規則
平成29年10月27日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、稲沢市農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 推進委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、次に掲げる資格要件を満たしているものとする。
(1) 法第18条第4項に該当する者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び募集の人数)
第3条 推薦及び募集の人数は、稲沢市農業委員会委員及び稲沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年稲沢市条例第43号。以下「定数条例」という。)第3条に定める定数とし、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が担当する主たる区域並びに各区域における推薦及び募集の人数は、別表のとおりとする。
(推薦の手続)
第4条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に推進委員候補者の推薦を求めるものとする。
2 推薦の期間は、原則として4週間以上とする。
3 第1項の推薦を求める場合の周知方法は、次に掲げるもののうち適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。
(1) 市の掲示場所(稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項各号に規定する掲示場所をいう。)への掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(募集の手続)
第6条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により推進委員候補者の募集を行うものとする。
2 募集の期間は、第4条第2項の規定を準用する。
(応募の方法)
第7条 推進委員候補者の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3)に所要事項を記入し、農業委員会に提出しなければならない。
(推進委員候補者の選定)
第9条 農業委員会は、推進委員候補者として推薦された者及び応募した者が、第2条に規定する資格要件を全て満たし、別表に定める各区域における推薦及び募集の人数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、稲沢市農業委員会委員候補者等選考委員会設置要綱(平成29年10月27日施行)の規定により設置する稲沢市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に選考を求めるものとする。
2 農業委員会は、選考委員会に推進委員候補者の選考を求めた場合は、その選考結果を尊重しなければならない。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任その他の理由により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則の定めるところにより欠員となる推進委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、推進委員候補者の推薦、募集、選定等に関し必要な事項は、農業委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年農委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年農委規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の稲沢市農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集、選定等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている推薦書等は、この規則による改正後の稲沢市農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集、選定等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の様式の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第3条、第9条関係)
区域名 | 推薦及び募集の人数 |
稲沢市民センター、小正市民センター及び下津市民センター地域 | 4人 |
明治市民センター地域 | 4人 |
千代田市民センター地域 | 4人 |
大里西市民センター及び大里東市民センター地域 | 3人 |
祖父江支所地域 | 6人 |
平和支所地域 | 3人 |