○稲沢市小規模保育事業整備補助金交付要綱
平成29年7月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施しようとする者に対し、これを実施する施設(以下「施設」という。)の改修等に係る費用について予算の範囲内において稲沢市小規模保育事業整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育体制の整備を行い、待機児童の発生防止を図ることを目的とする。
(1) 実施者 稲沢市小規模保育事業者選考委員会設置要綱(平成29年4月1日施行)第2条で規定する選考委員会が承認した者で、本市内で施設を整備し、小規模保育事業を実施するものをいう。
(2) 改修費 施設を開設する前に改修に要する費用をいう。
(3) 備品等購入費 施設を開設するに当たり必要な備品及び保育事務に必要となる消耗品の購入に要する費用をいう。
(市の補助)
第3条 市は実施者に対し、予算の範囲内において施設の改修等に係る費用の一部を補助することができる。ただし、補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。
(補助対象となる経費及び補助金の額)
第4条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、小規模保育事業を実施する場合に必要な施設の改修等に係る費用のうち市長が認めたもので、次に掲げる費用とする。ただし、補助金の交付の決定日から小規模保育事業所の開所の前日までの期間に契約(購入を含む。)するものに限る。
(1) 改修費
(2) 備品等購入費
(3) 新たに施設を賃借する場合の賃借料(駐車場料金を含む。月額費用の3か月分を上限とする。)
(4) 新たに施設を賃借する際に必要となる礼金(前号の賃借料に係る費用であって、賃借料の月額費用の3か月分を上限とする。)
2 次に掲げる費用は対象経費に含まないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の買収に係る費用
(3) 外構工事に要する費用
(4) 敷金、保証金等の預り金
(5) 前4号に掲げるもののほか、対象経費として市長が適当と認めないもの
3 補助金の算定については、別表のとおりとする。
4 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | 補助金額 |
第4条第1項に規定する小規模保育事業所を設置するために要する経費 | 32,000,000円 | 4分の3 | 対象経費と補助基準額を比較して、いずれか低い方の額に補助率を乗じて得た額。 |