○稲沢市小規模保育事業者選考委員会設置要綱

平成29年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市小規模保育事業者選考委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する者を公募し、選考するため、稲沢市小規模保育事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 選考委員会は、別に定める募集要領により募集した小規模保育事業を実施しようとする者に対して、当該者が提出した書類の審査及び内容聴取を行い、小規模保育事業を実施する者を選考するものとする。

(組織等)

第4条 選考委員会は、委員8人以内で次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 子ども健康部長

(2) 子ども健康部次長

(3) 子ども健康部子育て支援課長

(4) 子ども健康部保育課長

(5) 有識者

2 選考委員会に委員長を置き、子ども健康部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 選考委員の任期は、1年とする。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、子ども健康部保育課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

稲沢市小規模保育事業者選考委員会設置要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成30年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし