○稲沢市狂犬病予防法の原簿の管理に関する要綱

平成29年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に規定する原簿(以下「原簿」という。)を適切に管理するため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)及び稲沢市狂犬病予防法施行細則(平成12年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の所在不明届)

第2条 犬の所有者(以下「所有者」という。)は、既登録犬が所在不明となった場合は、遅滞なく犬の所在不明届(様式第1)を市長に届け出るものとする。

(犬の海外渡航届)

第3条 所有者は、その所有する犬を長期海外渡航させる場合は、海外渡航をする前日までに犬の海外渡航届(様式第2)を市長に届け出るものとする。

(原簿への記載等)

第4条 市長は、前2条の届出を受理した場合は、当該犬の原簿について所在不明又は海外渡航の旨を記載し、それぞれ所在が判明したとき又は帰国したときは、その旨を記載する。

(犬の登録抹消願)

第5条 所有者は、既登録犬が所在不明となった場合で登録の抹消を希望するとき、又は海外渡航犬の登録を抹消することを希望する場合は、登録抹消願(様式第3)を市長に届け出るものとする。

(登録の抹消)

第6条 前条に規定する登録抹消願が提出された場合は、狂犬病予防法第4条第4項の規定による届出があったものとみなす。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市狂犬病予防法の原簿の管理に関する要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)