○稲沢市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定める。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(様式第1)によらなければならない。

(鑑札の再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬登録鑑札再交付申請書(様式第2)によらなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第3)によらなければならない。

(犬の登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第4)によらなければならない。

(注射済票の再交付申請書)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)