○稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に沿って定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(総合事業の内容)
第3条 市長は、総合事業のうち、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業
ア 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)として次に掲げる事業
(ア) 介護予防訪問サービス
(イ) 基準緩和型訪問サービス
(ウ) 短期集中型訪問サービス
(エ) 住民主体のサービス
イ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)として次に掲げる事業
(ア) 介護予防通所サービス
(イ) 基準緩和型通所サービス
(ウ) 短期集中型通所サービス
ウ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
(総合事業の実施主体)
第4条 前条に掲げる総合事業の実施主体は、稲沢市とする。
(1) 介護予防訪問サービス
(2) 基準緩和型訪問サービス
(3) 介護予防通所サービス
(4) 基準緩和型通所サービス
2 前項に規定する指定事業者のほか、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者は介護予防訪問サービスを、同条の規定により第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者は介護予防通所サービスをそれぞれ実施することができる。
3 次の各号に掲げる事業は、法第115条の47第4項に基づき適切に事業が実施できると認められる者に全部又は一部を委託して実施することができる。
(1) 短期集中型訪問サービス
(2) 短期集中型通所サービス
(3) 第1号介護予防支援事業
(4) 介護予防把握事業
(5) 介護予防普及啓発事業
(6) 地域介護予防活動支援事業
(7) 一般介護予防事業評価事業
(8) 住民主体のサービス
(事務の委託)
第6条 第1号事業に係る法第115条の45の3第5項に規定による審査及び支払に関する事務は、国民健康保険団体連合会に委託する。
2 厚生労働省によって作成された基本チェックリストを用いた判定(以下「事業対象者判定」という。)に係る事務は、地域包括支援センターに委託することができる。
(指定訪問・通所事業等に要する費用の額)
第7条 第5条第1項各号に掲げる事業(以下「指定訪問・通所事業」という。)及び第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別に定める基準に基づき算定するものとする。
(指定訪問・通所事業に要する費用の支給)
第8条 市長は、前条の規定により算定された指定訪問・通所事業に要する費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を指定事業者に支払うものとする。
4 指定訪問・通所事業の利用者が稲沢市介護保険法施行細則(平成12年稲沢市規則第2号)別表に規定する理由に該当し、必要な費用を負担することが困難であると認めた場合において市長が指定事業者に支払う額は、同表の例によるものとする。
(指定訪問・通所事業に係る費用の支給限度額)
第9条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第55条第1項の規定の例によるものとする。
3 居宅要支援被保険者が指定訪問・通所事業及び介護予防サービス等(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この項において同じ。)を利用するときは、指定訪問・通所事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第1項の限度額を超えることができない。
(高額介護予防サービス費相当の支給)
第10条 市長は、第1号事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当の支給)
第11条 市長は、第1号事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。
(第1号事業の利用対象者)
第12条 第1号事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
(3) 省令第140条の62の4第3号に規定する居宅要介護被保険者
(第1号介護予防支援事業に係る届出)
第13条 第1号介護予防支援事業を受けようとする居宅要支援被保険者等は、当該第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称及び所在地を記載した届出書に被保険者証を添付して市長に届出なければならない。
2 市長は、前項の規定により届出があった第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称を当該被保険者の被保険者証に記載して返付するものとする。
(1) 事業対象者である旨
(2) 基本チェックリスト実施日(事業対象者判定を実施した日をいう。以下同じ。)
(事業対象者に係る第1号事業の利用)
第14条 事業対象者は、基本チェックリスト実施日から第1号事業を利用することができる。
2 基本チェックリスト実施日が、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間(以下「認定有効期間」という。)内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日から第1号事業を利用できるものとする。ただし、認定有効期間が60日を超えて存在している場合には、事業対象者判定は実施できないものとする。
(事業対象者の有効期間)
第15条 事業対象者の有効期間は、基本チェックリスト実施日から1年間とする。ただし、基本チェックリスト実施日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。
(事業対象者の有効期間の更新)
第16条 事業対象者は、事業対象者の有効期間が終了する日の60日前から当該有効期間が終了する日までの間に、再度、事業対象者判定を受けることにより、当該有効期間を更新することができる。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けたとき。
(2) 第1号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行の日前においてもすることができる。
付則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。