○稲沢市介護保険法施行細則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第2条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出するときは、市長は、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(様式第1)を交付しなければならない。

(利用者負担額の減額・免除)

第3条 被保険者が、法第50条又は法第60条の規定により利用者負担額の減額・免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第2)に減額・減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに実状を調査し、別表に掲げる基準の範囲内において算定した割合とすることができる。

3 市長は、利用者負担額の減額・免除について承認又は不承認を決定したときは、速やかに、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により利用者負担額の減額・免除について承認したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第4)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)

第4条 施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者が、同条第4項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービスにかかる利用者負担額の減額・免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに実情を調査し、利用者負担額の減額・免除について承認又は不承認を決定し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用者負担額の減額・免除について承認したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第7)を交付するものとする。

(食費、居住費等の軽減)

第5条 要介護被保険者が、食費及び居住費又は滞在費の軽減にかかる認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに実情を調査し、食費及び居住費又は滞在費の軽減について承認又は不承認を決定し、その結果を介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第9)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により食費及び居住費又は滞在費の軽減について承認したときは、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第10)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者に対する食費及び居住費の軽減)

第6条 要介護旧措置入所者が、食費及び居住費の軽減を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに実情を調査し、要介護旧措置入所者にかかる食費及び居住費の軽減について承認又は不承認を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第12)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により要介護旧措置入所者に対する食費及び居住費の軽減について承認したときは、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(様式第13)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除認定証等の提示)

第7条 第3条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受ける事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定等の取消し)

第8条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、その認定を取り消し、利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第9条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあつては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあつては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第10条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあつては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあつては100分の70)に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第11条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第12条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあつては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあつては100分の70)に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第13条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第14条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあつては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあつては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第15条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあつては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあつては100分の70)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第16条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第17条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 第5条から第8条までのいずれかの規定による介護保険利用者負担額減額・免除の認定の要件を有する者が、この規則の施行の日から平成12年5月31日までの間に、減額・免除の申請をしたときは、この規則の施行の日以後で減額・免除の認定の要件を有した日に、申請があつたものとする。

(平成12年規則第62号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第151号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市介護保険法施行細則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年8月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市介護保険法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から、様式第8及び様式第10の規定は、同年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8(以下「旧様式」という。)により提出されている書類は、改正後の様式第8により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧様式による用紙については、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8及び様式第11により提出されている書類は、改正後の様式第8及び様式第11により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第8、様式第10、様式第11及び様式第13による用紙については、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市介護保険法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市介護保険法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

減額・免除の理由

割合

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその財産等の価額の10分の3以上である場合で、第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の令第22条の2第1項に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が500万円以下の場合(損害程度の認定については、稲沢市災害対策本部又は稲沢市消防本部で定める基準による。)

法第50条又は法第60条の規定中「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」を「100分の95」とする。

(2) 生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下で、生計維持者が死亡したこと、障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までの者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害者福祉年金受給者)になつたこと、又は傷病により6か月以上入院したことにより、当該世帯の当該年における合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

(3) 生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下で、当該生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

(4) 生計維持者の前年の合計所得金領が300万円以下で、天候不順による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少し、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

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稲沢市介護保険法施行細則

平成12年3月31日 規則第2号

(令和6年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第2号
平成12年12月26日 規則第62号
平成17年4月1日 規則第78号
平成17年10月4日 規則第139号
平成17年12月27日 規則第151号
平成21年3月27日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第77号
平成27年5月14日 規則第19号
平成27年11月27日 規則第35号
平成28年3月8日 規則第6号
平成28年6月30日 規則第52号
平成30年3月28日 規則第21号
平成30年6月8日 規則第37号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年11月4日 規則第45号
令和4年5月11日 規則第19号
令和6年8月7日 規則第36号