○稲沢市総合計画に関する条例
平成29年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合計画の基本的事項その他総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(総合計画)
第2条 総合計画は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための長期的なまちづくりの指針であり、市の最上位の計画と位置付けるものとする。
(基本構想)
第3条 基本構想は、将来のまちづくりの方針及び市政の方向を定めるための基本的な考え方を示すものとする。
(基本計画)
第4条 基本計画は、基本構想に基づき実施する施策及びその方針を示すものとする。
(推進計画)
第5条 推進計画は、基本計画に定める施策を推進するための具体的な事業等を示すものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第6条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、稲沢市総合計画審議会条例(平成4年稲沢市条例第28号)に規定する稲沢市総合計画審議会に諮問しなければならない。
(議会の議決)
第7条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。
(公表)
第8条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。