○稲沢市総合計画審議会条例

平成4年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲沢市総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、稲沢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第3条 審議会は、委員28人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 稲沢市議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 公共的団体の役員又は職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議を終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市総合計画審議会条例

平成4年12月22日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成4年12月22日 条例第28号
平成6年3月25日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第10号
平成13年9月28日 条例第29号
平成24年3月27日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第5号