○稲沢市議会議員政治倫理条例施行規則

平成28年9月30日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市議会議員政治倫理条例(平成28年稲沢市条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(議長が定める法人)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する「市が出資する法人その他市が財政的に援助を与える法人のうち議長が定めるもの」とは、次に掲げる法人とする。

(1) 稲沢市土地開発公社

(2) 社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人稲沢市シルバー人材センター

(4) 稲沢商工会議所

(5) 祖父江町商工会

(6) 平和町商工会

(7) 稲沢市土地改良区

(8) 祖父江町土地改良区

(9) 平和土地改良区

(議長が定める団体等)

第3条 条例第3条第1項第5号に規定する「議長が別に定める団体等」とは、次に掲げる団体とする。

(1) 稲沢商工会議所

(2) 祖父江町商工会

(3) 平和町商工会

(4) 稲沢市土地改良区

(5) 祖父江町土地改良区

(6) 平和土地改良区

(7) 宮田用水土地改良区

(8) 福田悪水土地改良区

(9) 領内川用悪水土地改良区

(10) 土地区画整理審議会

(11) 土地区画整理組合

(実質的な経営の範囲等)

第4条 条例第3条第2項に規定する「企業等」とは、法人その他の団体及び組織をいい、営利又は非営利の目的を問わない。

2 条例第3条第2項に規定する「実質的に経営に携わる」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 議員が資本金又はこれに準ずるものの2分の1以上を出資しているもの

(2) 議員が継続的又は反復的に役員報酬又は顧問料の給付を受けているもの

(3) 議員がその経営方針の決定に積極的に関与しているもの

(審査請求の手続等)

第5条 条例第4条第1項に規定する審査の請求(以下「審査請求」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める請求書(以下「審査請求書」という。)により行う。

(1) 市民が審査請求する場合 政治倫理審査請求書(市民用)(様式第1)

(2) 議員が審査請求する場合 政治倫理審査請求書(議員用)(様式第2)

2 条例第4条第1項第1号の市民が審査請求する場合の連署は、審査請求署名簿(様式第3)により行う。

3 審査請求署名簿において、次に掲げる事項を欠く署名は、これを無効とする。

(1) 署名年月日

(2) 住所

(3) 氏名

(4) 生年月日

4 条例第4条第2項に規定する審査の受理又は却下の通知は、審査受理・却下通知書(様式第4)により行う。

(審査結果の報告)

第6条 条例第9条の規定による報告は、審査結果報告書(様式第5)により行う。

(審査結果の通知)

第7条 条例第10条の規定による通知は、審査結果通知書(様式第6)により行う。

(公表の方法)

第8条 条例第8条第3項及び条例第12条に規定する公表の方法は、次の各号のいずれかとする。

(1) 稲沢市議会ホームページへの掲載

(2) 稲沢市議会だよりへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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稲沢市議会議員政治倫理条例施行規則

平成28年9月30日 議会規則第1号

(令和4年2月7日施行)