○稲沢市公募型補助金審査委員会設置要綱
平成28年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市公募型補助金交付要綱(平成28年7月1日施行)第8条第1項に規定する稲沢市公募型補助金審査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市公募型補助金(以下「公募型補助金」という。)の補助対象事業を審査するため、稲沢市公募型補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 公募型補助金の審査に関すること。
(2) 公募型補助金の審査基準の検討に関すること。
(3) その他公募型補助金に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民福祉部地域協働課長
(3) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。