○稲沢市公募型補助金審査委員会設置要綱

平成28年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市公募型補助金交付要綱(平成28年7月1日施行)第8条第1項に規定する稲沢市公募型補助金審査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市公募型補助金(以下「公募型補助金」という。)の補助対象事業を審査するため、稲沢市公募型補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 公募型補助金の審査に関すること。

(2) 公募型補助金の審査基準の検討に関すること。

(3) その他公募型補助金に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民福祉部地域協働課長

(3) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市公募型補助金審査委員会設置要綱

平成28年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成28年7月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし