○稲沢市公募型補助金交付要綱
平成28年7月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市民活動団体が行う公益社会貢献事業を公募し、当該事業に要する経費の一部を市が補助することにより、市民活動団体の自発的な活動の推進及び活性化を図り、もつてその自立を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「市民活動」とは、営利を目的とせず、かつ、豊かで多様な市民生活の実現に寄与することを目的とする市民の自主的な社会参加活動であつて、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(1) 本市内において継続的に市民活動を行つている、又は行う意思があると認められる5名以上で構成された団体であること。
(2) 本市内に活動拠点を有すること。
(3) 組織の運営に関する規約、会則等の定めがあること。
(4) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民活動団体が実施する事業であつて、その内容が市民活動団体の自立促進及び活性化に寄与すると市長が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国若しくは他の地方公共団体又は民間団体等による補助金等の交付を受ける事業は、補助対象事業としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から次に掲げる収入及び経費を差し引いた額とする。
(1) 事業実施に伴う入場料等
(2) 広告料、企業協賛金等の収入
(3) 食糧費及び事業に関連して開催するパーティー等の経費
(4) 同一団体の構成員に支払う経費
(5) 土地、建物等の取得に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の5分の4の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
3 補助金の交付を受けられるのは、一団体につき一事業とする。
(事業期間)
第6条 この要綱に基づく補助対象となる事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、事業の継続を希望する場合は、改めて事業の提案を行うこととし、同一事業の提案は、事業開始年度を起点とした3年度を限度とする。
(交付要望)
第7条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体は、市長が別に定める期間内に、関係書類を添えて稲沢市公募型補助金交付要望書(様式第1)を提出しなければならない。
(審査及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、稲沢市公募型補助金審査委員会においてその内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第13条 補助決定団体は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、関係書類を添えて稲沢市公募型補助金実績報告書(様式第8)を市長に提出しなければならない。
(概算払請求書の提出)
第15条 補助決定団体は、補助対象事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市公募型補助金概算払請求書(様式第11)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第16条 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(3) 補助対象事業の執行方法が不適当と認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(手続)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の返還については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(関係書類の整備)
第18条 補助決定団体は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の種類 |
報償費 | 講師及び専門家への謝礼等 |
旅費 | 宿泊費、交通費等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等(食糧費は除く。) |
役務費 | 通信運搬費、保険料、翻訳料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械器具の借上料等 |
備品購入費 | 購入価格がおおむね3万円を超え、耐用年数が2年以上の備品購入費(補助対象経費に不可欠とされるものに限る。) |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
備考 団体の運営に関する経費は、補助対象としない。