○稲沢市債権管理条例施行規則
平成28年7月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市債権管理条例(平成28年稲沢市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の発生年月日
(5) 履行期限
(6) 市の債権の徴収に係る履歴
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の督促は、法令に定めのある場合を除き、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促において指定する履行すべき期限は、当該督促を発する日から起算して15日以内の日とする。
(強制執行等の措置をするまでの期間)
第4条 令第171条の2の相当の期間は、督促状を発した日から起算して1年を超えない期間とする。
(徴収停止をするまでの期間)
第5条 令第171条の5の相当の期間は、当該債権の履行期限の翌日から起算して1年を超えない期間とする。
(履行延期の特約等の手続)
第6条 債権管理者は、令第171条の6第1項の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
ウ 令第171条の4第1項の措置をとる理由が生じたとき。
エ 債務者又は保証人が前号の規定による債権管理者からの質問、帳簿書類その他の物件の調査又は参考となるべき報告若しくは資料の提出の求めに応じないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
2 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
3 債権管理者は、履行延期の特約等をしようとする場合は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
4 債権管理者は、履行延期の特約等を解除し、又は取り消す場合は、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(放棄をするまでの期間)
第7条 条例第8条第1項第6号の相当の期間は、徴収停止をした日の翌日から起算して1年を超える期間とする。
(債権放棄の報告)
第8条 条例第8条第2項の議会への報告は、次に掲げる事項について、放棄をした年度の翌年度の9月定例会において行うものとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 放棄した市の債権の合計金額及び件数
(3) 放棄した理由
(滞納処分に係る市長の権限の委任)
第9条 市長は、強制徴収債権(市税を除く。)について、国税又は地方税の滞納処分の例により処分を行う場合においては、国税又は地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員(次項において「徴収職員」という。)に委任する。
2 徴収職員は、徴収事務に従事する場合には、徴収職員証(別記様式)を携帯し、債務者、保証人その他関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。