○稲沢市学習支援事業実施要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、学習支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 本事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、原則として市内に居住し、生活困窮世帯に属する中学生で、学習支援(個々の能力に応じ基礎学力の向上を図るために行う指導助言をいう。以下同じ。)を必要とする者とする。
(事業内容)
第3条 本事業による学習支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 学習支援教室における学習支援
(2) 学習に関する情報の提供及び相談
(3) その他支援対象者の高校進学に必要と認められること。
2 前項各号に定める学習支援は、支援対象者の保護者の同意を得た上で、当該支援対象者の状況に応じて行うものとする。
(事業の実施)
第4条 自立相談支援機関(稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第2条第4号に規定する自立相談支援機関をいう。)は、学習支援教室のための学習支援員を配置する。
2 相談支援員(実施要綱第4条第3項に規定する相談支援員をいう。)は、支援対象者に適切な学習支援を行うため、支援対象者が置かれている状況の把握に努め、学習支援教室の運営及び管理を行い、必要に応じて支援対象者の保護者からの相談に応じるものとする。
(利用申込)
第5条 本事業を利用しようとする支援対象者は、別に定める学習支援事業利用申請書兼同意書を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第6条 本事業の利用料は、無料とする。
(期間)
第7条 本事業の期間は、当該支援を開始した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、支援対象者が次の各号に該当したときは終了とする。
(1) 支援の辞退の申出があったとき。
(2) 2か月以上連絡が取れないとき。
(3) その他支援の継続が困難となったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。