○稲沢市家計改善支援事業実施要綱

平成28年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第5条の規定に基づき、家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 本事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行。以下「相談要綱」という。)第3条に該当する者で、家計収支の均衡が取れていない等家計に問題を抱えているものとする。

(事業内容)

第3条 本事業の事業内容は、次の掲げるものとする。

(1) 家計収支の均衡を図るための出納管理及び家計を支援対象者自らが管理できるようにするための家計管理の支援

(2) 市税等の滞納の解消及び各種給付制度等の利用に向けた支援

(3) 多重債務者相談窓口等との連携による債務整理の支援

(4) その他家計収支の改善等のために必要な支援

2 本事業は、相談要綱に規定する支援事業と連携して行うものとする。

(利用申込)

第4条 支援対象者が本事業を利用しようとするときは、自立相談支援機関(相談要綱第2条第4号に規定する自立相談支援機関をいう。)に相談申込・受付票を提出しなければならない。

(アセスメント)

第5条 本事業の実施機関は、支援対象者から前条に規定する相談申込・受付票の提出があったときは、支援対象者の同意を得た上で、アセスメント(本事業の実施機関が、支援対象者が置かれている状況や意思を十分に確認することをいう。以下同じ。)を行うものとする。

(家計再生プランの作成)

第6条 本事業の実施機関は、アセスメント結果に基づき、支援対象者の目指す姿や支援内容について整理した上で家計再生プランを作成し、支援調整会議(相談要綱第4条第6号に規定する支援調整会議をいう。以下同じ。)に諮り、支援を開始する。

(実施及び評価)

第7条 本事業の実施機関は、定期的な面談による家計の改善状況並びに家計管理に対する認識及び意欲の向上を確認し、支援対象者の状況把握に努め、前条に規定する支援の開始から3か月ごとに、目標の達成状況の確認、残された課題の把握及び評価を行うものとする。

(支援期間)

第8条 本事業による支援期間は、第6条に規定する支援を開始した日から原則1年とする。

(支援の終了)

第9条 本事業の実施機関は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援調整会議に諮り、支援を終了する。

(1) 経済的自立が認められたとき。

(2) 他機関へ引き継がれたとき。

(3) 支援辞退の申出があったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 連絡が取れなくなってから1か月以上経過したとき。

(6) 生活保護受給者となったとき。

(7) 支援期間を経過したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月5日から施行する。

稲沢市家計改善支援事業実施要綱

平成28年4月1日 種別なし

(平成31年3月5日施行)