○稲沢市浸水対策に係る防水板設置補助金交付要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、宅地等の浸水被害の軽減を図るため、当該宅地等に防水板を設置する者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防水板 宅地等の浸水のおそれがある出入口に設置するもので、次に掲げる条件を満たすものをいう。
ア 金属、合成樹脂等の浸水に耐えられる素材でできているもの
イ 取り外し又は移動が可能な構造のもの
ウ 繰り返しの使用が可能なもの
エ 防水板又は止水板として販売されている製品であるもの
(2) 防水板施設 防水板の設置に必要な工事により設置された施設をいう。
(3) 敷地 建築物等の占める土地をいう。
(4) 1区画 土地が工作物により仕切られた1つの敷地をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、宅地等の浸水を防止するため、次の各号のいずれか又は全てを行うものであって、補助金の交付決定後に着手するものとする。
(1) 防水板の購入
(2) 防水板の設置に必要な工事
(1) 国、他の地方公共団体等が設置するもの
(2) 移転補償等機能回復により設置するもの
(3) 売買等を目的とした土地又は建築物に設置するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自らが所有し、又は使用する稲沢市内の宅地等又は建築物に設置する防水板の購入に係る費用又は設置工事に係る費用を負担する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではなく、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の総額の2分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、1区画につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ稲沢市浸水対策に係る防水板設置補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 防水板設置場所の位置図
(2) 防水板配置平面図等
(3) 防水板構造図
(4) 見積書の写し
(5) 防水板設置前の現場写真(状況が把握できるもの)
(6) 誓約書(様式第2)
(7) 未納税額のない証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱(令和5年4月1日施行)第3条第1項の規定に基づき申請する場合は、前項第1号及び第6号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(手続)
第7条 この要綱による補助金の交付決定、通知等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(維持管理)
第8条 この補助金の交付を受けた者は、当該補助対象事業完了後、防水板及び防水板施設を適正に維持管理し、効用発揮に努めるものとする。
(事故等の補償)
第9条 市は、補助対象事業完了後において、防水板及び防水板施設の変形、破損等が生じた場合又は防水板及び防水板施設の異常から第三者、建物等に事故、問題等が生じた場合、その責任を負わないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。