○稲沢市浸水対策に係る防水板設置補助金交付要綱

平成28年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、宅地等の浸水被害の軽減を図るため、当該宅地等に防水板を設置する者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防水板 宅地等の浸水のおそれがある出入口に設置するもので、次に掲げる条件を満たすものをいう。

 浸水に耐える素材のもの

 取り外し、移動又は埋め込みが可能な構造のもの

(2) 防水板施設 防水板の設置に必要な工事により設置された施設をいう。

(3) 申請者(所有者) 補助金の交付を受けようとする者をいう。

(4) 敷地 建築物等の占める土地をいう。

(5) 1区画 土地が工作物により仕切られた1つの敷地をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる防水板設置工事は、浸水防止専用として稲沢市内の宅地等に設置するもので、工事に要する費用を申請者(所有者)自ら負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する防水板設置工事に対しては、補助金を交付しない。

(1) 国、他の地方公共団体等が設置するもの

(2) 建築物等の新築に伴い、防水板を設置するもの

(3) 既に補助金を受けたことがある防水板施設を作り変えようとするもの

(4) 移転補償等機能回復により設置するもの

(5) 売買等を目的とした土地又は建築物に設置するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたもの

3 第1項の規定にかかわらず、申請者(所有者)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合は、補助金を交付しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防水板の設置工事費総額の2分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、1区画につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者(所有者)は、あらかじめ稲沢市浸水対策に係る防水板設置補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事場所の位置図

(2) 工事の図面(配置平面図、断面図、構造図等)

(3) 工事見積書の写し

(4) 防水板の設置前の現場写真(状況が把握できるもの)

(5) 誓約書(様式第2)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類(防水板の製品カタログ等)

(手続)

第6条 この要綱による補助金の交付決定、通知等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(維持管理)

第7条 この補助金の交付を受けた者は、当該工事完了後、防水板施設を適正に維持管理し、効用発揮に努めるものとする。

(事故等の補償)

第8条 市は、工事完了後防水板施設の変形、破損等が生じた場合又は防水板施設の異常から第三者、建物等に事故、問題等が生じた場合、その責任を負わないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

稲沢市浸水対策に係る防水板設置補助金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし