○稲沢市自主防災組織防災訓練補助金交付要綱
平成28年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、地域において防災訓練を行う自主防災組織(以下「自主防災会」という。)に対し、補助金を交付することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、市長に稲沢市自主防災組織設置推進要綱(昭和54年6月1日施行)第9条に規定された書類を提出し、適当と認められた自主防災会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、防災訓練に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 消耗品費
(2) 燃料費
(3) 食糧費(炊出し訓練で使用する食材、防災訓練の参加者に対して、訓練当日に配布する飲食物に係る経費に限る。)
(4) 印刷製本費
(5) 会場使用料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で自主防災会を組織する世帯数(当該自主防災会が防災訓練を実施する年度の前年度3月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数)に100円を乗じて得た額を限度とする。
(補助金の交付回数)
第5条 補助金の交付回数は、年1回とする。ただし、他の自主防災会と合同で防災訓練を実施する場合は、この限りでない。
(手続)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(稲沢市自主防災組織育成補助交付要綱の廃止)
2 稲沢市自主防災組織育成補助交付要綱(昭和54年6月1日施行)は、廃止する。