○稲沢市自主防災組織防災訓練補助金交付要綱

平成28年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、地域において防災訓練を行う自主防災組織(以下「自主防災会」という。)に対し、補助金を交付することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、市長に稲沢市自主防災組織設置推進要綱(昭和54年6月1日施行)第9条に規定された書類を提出し、適当と認められた自主防災会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、防災訓練に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 消耗品費

(2) 燃料費

(3) 食糧費(炊出し訓練で使用する食材、防災訓練の参加者に対して、訓練当日に配布する飲食物に係る経費に限る。)

(4) 印刷製本費

(5) 会場使用料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で自主防災会を組織する世帯数(当該自主防災会が防災訓練を実施する年度の前年度3月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数)に100円を乗じて得た額を限度とする。

(補助金の交付回数)

第5条 補助金の交付回数は、年1回とする。ただし、他の自主防災会と合同で防災訓練を実施する場合は、この限りでない。

(手続)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(稲沢市自主防災組織育成補助交付要綱の廃止)

2 稲沢市自主防災組織育成補助交付要綱(昭和54年6月1日施行)は、廃止する。

稲沢市自主防災組織防災訓練補助金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)