○稲沢市立小中学校給食配膳員設置要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立小中学校給食配膳員(以下「給食配膳員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)の給食業務の円滑な運営を図るため、学校に給食配膳員を置くことができる。
(定数)
第3条 給食配膳員の定数は、各学校2人以内とし、必要に応じて定めることとする。
(職務)
第4条 給食配膳員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 給食配膳員は、次の業務に従事する。
(1) 学校給食配膳業務に関すること。
(2) 配膳室等の清掃に関すること。
(3) その他学校給食の業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 給食配膳員の1日の勤務時間は、原則6時間以内とする。
2 給食配膳員の勤務時間の割り振りについては、各学校の校長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 給食配膳員の週休日、休日及び勤務を要しない期間は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他稲沢市教育委員会が必要と認める日
(3) 勤務を要しない期間 8月1日から同月31日までの期間
2 校長は、前項に規定する週休日、休日又は勤務を要しない期間に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日を週休日又は休日に変更して、当該勤務することを命ずる必要がある日に勤務時間を割り振ることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。