○稲沢市消防団本部支援団員の任務、処遇等に関する要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市消防団条例(昭和45年稲沢市条例第23号)及び稲沢市消防団規則(昭和45年稲沢市規則第31号。以下「規則」という。)に基づき、稲沢市消防団本部支援団員(以下「本部支援団員」という。)の任務、処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命方法等)
第2条 公募その他の方法で応募のあった者で本部支援団員として適格と認められるものは、本部支援団員入団願(様式第1)に必要な事項を記入の上、消防団長(以下「団長」という。)に提出するものとする。
(任務)
第3条 本部支援団員は、消防団の活性化、防火・防災広報の推進及び応急手当の指導並びに災害防止活動に当たるものとする。
2 本部支援団員は、地震、水害等の大規模災害において、消防団本部の支援活動に当たるものとする。また、昼間の火災において、団長又は所轄分団長の指揮下で消防活動に当たることができるものとする。
(階級)
第4条 本部支援団員の階級は団員とし、階級異動しないものとする。
(被服の貸与)
第5条 本部支援団員には、災害等の活動に従事するために活動服、アポロキャップ等を貸与する。また、必要に応じて式典等の消防団行事に従事するための制服等一式を貸与する。
(処遇)
第6条 本部支援団員の処遇については、次のとおりとする。
(1) 報酬、費用弁償、退職報償金及び公務災害補償については、条例に定めるところによる。
(2) 表彰については、規則に定めるもののほか、国、県等への具申はできないものとする。ただし、退職に伴う感謝状等については、この限りでない。
(訓練等)
第7条 本部支援団員は、訓練等、平常の消防団活動に参加しないものとする。ただし、団長の要請があった場合は、この限りでない。
(継続確認)
第8条 本部支援団員は、毎年度当初に本部支援団員の継続意思確認のため、本部支援団員継続確認書(様式第2)を提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部支援団員に必要な事項は、団長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。