○稲沢市消防団規則

昭和45年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、階級、訓練、礼式及び服制並びに稲沢市消防団条例(昭和45年稲沢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置した消防団は、本部のほか区域を分けて11個分団で構成する。

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、稲沢市消防本部内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団員の配置)

第5条 消防団員(以下「団員」という。)の配置は、別表第2のとおりとする。

(階級及び職務)

第6条 団員の階級及び職務は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第7条 消防団長及び副団長の任期は4年とし、団員の任期は2年とする。ただし、再任することは妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(任免の辞令)

第8条 任命権者は、団員を任命するときは、様式第1号又は様式第2号の辞令によるものとする。

(宣誓)

第9条 新たに団員に任命された者は、直ちに様式第3号の宣誓書に署名をしなければならない。

(災害出動の規制)

第10条 消防団は、消防長又は消防署長の承認を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められる場合であつて、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(訓練及び礼式)

第11条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例によるものとする。

(服制)

第12条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(懲戒処分等の手続)

第13条 任命権者は、条例第7条及び第8条に規定する団員の懲戒処分等をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(団員の表彰)

第14条 市長は、次に掲げる区分により団員の表彰を行う。ただし、支援団員及び本部支援団員については、勤続年数による表彰は行わない。

(1) 功労表彰 水火災その他の災害の予防、警戒若しくは防御に関し、功労抜群であつて他の模範となる者又は15年以上勤続し職務に精励した者

(2) 功績表彰 水火災その他の災害の予防、警戒若しくは防御に関し、功績顕著な者又は10年以上勤続し職務に精励した者

(3) 優良表彰 5年以上勤続し職務に精励した者又は平素よく消防施設の改善充実に努め、その成績が優良な者

2 前項に規定する功労表彰は、表彰状、様式第4号の消防功労章及び記念品を、功績表彰は、表彰状、様式第5号の消防功績章及び記念品を、優良表彰は表彰状及び記念品を授与して行う。

3 団長は、職務に精励しその成績が優秀な団員に、表彰状及び記念品を授与して表彰を行う。

(被服等の貸与)

第15条 団員には、別表第4に掲げる被服等のうちから職務に必要なものを貸与する。

2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外みだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

3 故意に被服等を毀損し、又は亡失したときは、市長は弁償させることができる。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(設備資材)

第16条 消防団の設備及び資材は、団長が保管し常に使用できる状態におかなければならない。

2 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備、資材、被服等の報告)

第17条 設備、資材、被服その他貸与品を毀損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに市長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第18条 団長は、団員(支援団員及び本部支援団員を除く。)に対して次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部及び初任者に対して必要な知識、技能を養うため、教養講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲等)

第19条 団長は、定期観閲及び随時観閲を行うものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行う。

2 観閲は、次に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、併せて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 規律及び訓練の適否

(3) 機械器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入れ、保存等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(文書簿冊の整理)

第20条 消防団には、次に掲げる簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地理図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) 会計簿

(9) その他必要な簿冊

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 稲沢市消防団設置規則(昭和30年稲沢市規則第4号)は、廃止する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第37号)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和55年規則第39号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 祖父江町及び平和町の編入の日の前日において、第7条の規定により任命されている者の任期は、同条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成18年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第78号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第4条関係)

名称

区域

第1分団

稲沢市民センター地区

第2分団

小正市民センター地区

第3分団

下津市民センター地区

第4分団

明治市民センター地区

第5分団

千代田市民センター地区

第6分団

大里西市民センター地区・大里東市民センター地区

第7分団

祖父江小学校区・山崎小学校区

第8分団

領内小学校区・丸甲小学校区

第9分団

牧川小学校区・長岡小学校区

第10分団

法立小学校区・三宅小学校区

第11分団

六輪小学校区

別表第2(第5条関係)

階級

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

団員

基本団員

支援団員

本部支援団員

本部

1

4






24

29

第1分団



1

1

2

12

10


26

第2分団



1

1

2

12

10


26

第3分団



1

1

2

12

10


26

第4分団



1

1

2

12

10


26

第5分団



1

1

2

12

10


26

第6分団



1

1

2

12

10


26

第7分団



1

1

2

12

10


26

第8分団



1

1

2

12

10


26

第9分団



1

1

2

12

10


26

第10分団



1

1

2

12

10


26

第11分団



1

1

2

12

10


26

1

4

11

11

22

132

110

24

315

別表第3(第6条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受けて当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。

団員

基本団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

支援団員

本部支援団員

別表第4(第15条関係)

品名

数量

制帽(冬)

1

制帽(夏)

1

制服(冬)上・下

1

制服(夏)上・下

1

活動服上・下

1

防寒衣

1

アポロキャップ

1

ネクタイ

1

ベルト

1

安全帽(ヘルメット)

1

安全靴(半長靴)

1

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稲沢市消防団規則

昭和45年4月1日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第31号
昭和46年5月10日 規則第8号
昭和50年3月31日 規則第14号
昭和53年10月28日 規則第37号
昭和55年10月1日 規則第39号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和63年3月28日 規則第3号
平成元年12月1日 規則第46号
平成5年5月28日 規則第26号
平成13年6月22日 規則第35号
平成14年3月27日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第34号
平成18年10月6日 規則第54号
平成19年9月10日 規則第78号
平成28年3月29日 規則第36号
平成30年3月28日 規則第25号
令和3年3月29日 規則第26号