○稲沢市審議会等の会議の公開等に関する基準

平成28年1月12日

施行

(趣旨)

第1条 この基準は、稲沢市審議会等の設置及び運営に関する要綱(平成10年12月1日施行。以下「要綱」という。)第6条第4項の規定に基づき、審議会等の会議の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開又は非公開の決定)

第2条 稲沢市市民参加条例施行規則(平成20年稲沢市規則第52号。以下「規則」という。)第3条第1項各号に該当する場合の審議会等の会議の公開又は非公開(一部非公開を含む。以下同じ。)の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。

2 審議会等の長は、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

(公開の方法等)

第3条 審議会等の会議を公開する場合は、会場に一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。この場合において、審議会等は、傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員を定めることができる。

2 傍聴を希望する者の数が定員を超えるときは、先着順によるものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。

3 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、別記の遵守事項を傍聴者に提示するとともに、会場内の秩序維持に努めるものとする。

4 審議会等は、会議を公開するに当たって、傍聴者に会議資料を配布し、又は閲覧に供するものとする。ただし、会議資料に稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号)第6条第1項各号に掲げる行政情報(以下「非公開情報」という。)が記載されている場合は、この限りでない。

(会議開催の事前公表)

第4条 審議会等の会議を公開するときは、原則として当該会議の開催日の7日前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、会議の開催について急を要する場合その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 会議の議題

(5) 傍聴者の定員

(6) 傍聴に必要な手続

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(会議録の作成)

第5条 審議会等は、会議の公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後速やかに次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 会議の議題

(5) 公開又は非公開の別

(6) 公開とした場合にあっては、傍聴者の数

(7) 非公開とした場合にあっては、その理由

(8) 出席者

(9) 審議経過

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 会議録は、当該会議における発言内容及び審議経過を市民が十分に理解できるような形式とするよう努めるものとする。

(会議録等の公表)

第6条 審議会等は、公開した会議の会議録及び会議資料(以下「会議録等」という。)を公表するものとする。この場合において、会議録等に非公開情報が含まれ、非公開情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分の会議録等を公表するものとする。

2 審議会等は、非公開とした会議の会議録等について、公表しても支障が無いと判断できる部分について公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第7条 第4条及び前条に規定する公表は、規則第2条で規定する方法によるものとする。

この基準は、平成28年1月12日から施行する。

画像

稲沢市審議会等の会議の公開等に関する基準

平成28年1月12日 種別なし

(平成28年1月12日施行)